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雇用保険と失業保険
以前は、雇用保険のことは失業保険と呼ばれていましたが、現在では雇用保険が正式の名称になっています。
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基本手当と失業手当
会社を自己都合やリストラ、倒産で退職した人に支給される手当を、以前は、失業手当と呼んでいましたが、今では基本手当と呼ばれています。
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1. |
賃金日額とは
退職前6カ月間の給料の合計を、180日(30日×6カ月)で割った金額をいいます。税金や社会保険料控除前の金額で、いわゆる額面の給料の1日分です。ただし、ボーナスや会社から支給されている社宅費などは除きます。
失業手当(=基本手当)をもらうときの基本となる金額ですが、年令によって上限額と下限額が決まっています。 *詳細 →失業手当の給付額
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2. |
基本手当日額とは
賃金日額に一定の給付率をかけて計算した金額を、基本手当日額といいます。この金額が実際にもらえる、1日あたりの失業手当(=基本手当)です。給付率は、退職時の年令や賃金日額によって変わってきます。
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3. |
雇用保険者の被保険者とは
雇用保険に加入している全ての人をさします。従業員を1人でも雇った事業所は、法人・個人を問わず、従業員を雇用保険に加入させなければなりません。
被保険者には、一般被保険者と短時間労働被保険者があります。
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4. |
一般被保険者とは
雇用保険の加入者で、
・1週間に働いた時間が30時間以上の人。
・雇用期間が、1年以上の見込みがある人のことで、
通常は、正社員にあたります。
一般被保険者が基本手当をもらうには、次の2つの条件が必要です。
・会社を退職して、働く意思と能力があるけれど、職に就けないとき。
・退職直前の1年間で、1カ月あたり14日以上働いた月が、
通算して6カ月以上あるとき。
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5. |
短時間労働被保険者とは
雇用保険の加入者で、
・1週間で働いた時間が、20時間以上30時間未満の人
・雇用期間が、1年以上の見込みがある人のことで、
パートやアルバイトで働く人が、これにあたります。
短時間労働被保険者が、基本手当をもらうには、次の条件が必要です。
・会社を退職して、働く意思と能力があるけれど、職に就けないとき。
・退職直前の2年間で、1カ月あたり11日以上働いた月が、
通算して12カ月以上あるとき。
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6. |
求職の申込みとは
基本手当をもらうために、ハローワークで最初に必要な手続きです。窓口にある”求職票”に必要事項を記入し、離職票-1、-2(退職した会社から渡される)と一緒に、提出しなければなりません。
*詳細 →雇用保険の手続きの流れ
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7. |
受給資格の決定とは
求職の申込み後、問題がなければ書類が受理され、その時点で受給資格の決定となります。
同時に、雇用保険の内容が詳しく書かれた”雇用保険受給資格者のしおり”が手渡され、雇用保険受給説明会の日時が知らされます。
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8. |
待期期間とは
法律上基本手当をもらうには、受給資格の決定した日から7日間は失業の状態であることが必要です。この期間を待期期間といい、基本手当の支給はありません。
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9. |
給付制限とは
会社を自己都合で退職した人は、7日間の待期期間の後で、さらに3カ月間、基本手当がもらえない期間があります。これを給付制限といいます。リストラや倒産で、やむなく退職した人よりは条件が厳しくなっているといえます。
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10. |
雇用保険受給説明会とは
ハローワークで待期期間終了後に、雇用保険の受給や注意点についての説明が2時間程度行なわれます。
このとき、今後、基本手当をもらうために必要な”雇用保険受給資格者証”と
”失業認定申告書”が渡されますので、必ず出席しなければなりません。
また、このときに失業認定日の日時が知らされます。
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11. |
失業の認定(日)とは
失業中の求職活動の状況と、それにもかかわらず職に就いていないことの確認を、受けることを失業の認定といいます。
具体的な求職活動の内容を、ハローワークから渡された失業認定申告書に記入の上、提出します。
失業認定の日時は、ハローワークから指定があります。基本手当の支給が終了するまで、4週間に1度、必ず本人が出席しなければなりません。
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12. |
一般離職者とは
雇用保険での一般離職者とは、自己都合や定年をむかえて退職した人をいいます。基本手当が支給される日数は、雇用保険に加入していた期間で決まり、年令は関係ありません。
*詳細 →失業手当の給付日数
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13. |
特定受給資格者とは
倒産やリストラなど、会社の都合によってやむなく退職した人をいいます。基本手当の支給については、一般離職者よりも優遇されています。
*詳細 →特定受給資格者とは |