派遣社員の雇用保険〜派遣社員でも雇用保険に加入できる〜派遣社員は、大きく分けて常用型と登録型の2つがあります。 常用型は派遣元の会社に正社員あるいは、それに準じたかたちで採用された人で、全ての人が雇用保険に加入する権利があります。 一方、登録型の場合は、仕事のあるときだけ派遣先で仕事をすることになりますが、以下の条件を全て満たしていれば、雇用保険に加入できます。
![]() また、失業手当(=基本手当)を受け取るには、次のどちらかの条件を満たしている必要があります。 A.退職する直前の1年間に、1カ月間で14日以上働いた月が通算して 6カ月以上ある。 B.退職する直前の2年間に、1カ月間で11日以上働いた月が通算して 12カ月以上ある。 なお、派遣元の会社を退職したときの、雇用保険の手続きや基本手当の給付日数、待期期間、給付制限などは、一般被保険者の人と同じになっています。 *詳細 →雇用保険の手続きの流れ →失業手当の給付額 →失業手当の給付日数 |
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