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派遣社員の雇用保険

〜派遣社員でも雇用保険に加入できる〜

人材派遣会社から派遣されている人は、一定の条件があれば雇用保険に加入することができます。派遣社員の場合は、派遣元の会社とどのような雇用関係なのかで変わってきます。

派遣社員は、大きく分けて常用型登録型の2つがあります。
常用型は派遣元の会社に正社員あるいは、それに準じたかたちで採用された人で、全ての人が雇用保険に加入する権利があります。

一方、登録型の場合は、仕事のあるときだけ派遣先で仕事をすることになりますが、以下の条件を全て満たしていれば、雇用保険に加入できます。

1. 同じ派遣元に、1年以上継続して雇用されているか、その予定があること。
2. 派遣先で働いているとき、1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
3. 同じ派遣元との雇用契約が1年未満でも、次の雇用契約との間隔が短く、その状態が通算して1年以上続くと見込まれるとき。

例えば、下図のように1カ月〜数カ月間、派遣先で働いて、その間隔が数日〜1カ月程度の場合が、1年以上続くと予想できるときです。
(ただし、派遣元は同じである必要があります。)

派遣社員の雇用保険

また、失業手当(=基本手当)を受け取るには、次のどちらかの条件を満たしている必要があります。

A.退職する直前の1年間に、1カ月間で14日以上働いた月が通算して
   6カ月以上ある。
B.退職する直前の2年間に、1カ月間で11日以上働いた月が通算して
   12カ月以上ある。


なお、派遣元の会社を退職したときの、雇用保険の手続きや基本手当の給付日数、待期期間、給付制限などは、一般被保険者の人と同じになっています。

*詳細 →雇用保険の手続きの流れ →失業手当の給付額
      →失業手当の給付日数
・次ページ →雇用保険被保険者証
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