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特定受給資格者とは

〜失業手当を長くもらえるのは、会社都合で退職した人〜

退職したときの年令が65才未満の人は、退職した理由によって失業手当(=基本手当)を、もらえる日数が変わってきます。

自己都合や定年退職で退職した人は「一般の離職者」と呼ばれ、雇用保険の加入期間だけで、失業手当の給付日数が決まります。

一方、会社のリストラや倒産でやむなく退職した人は、「特定受給資格者」と呼ばれています。雇用保険の加入期間と退職したときの年令が考慮され、一般の離職者より、失業手当の給付日数が優遇されています。

特定受給資格者は、雇用保険の加入期間が5年未満では、ほとんど差がありませんが、5年以上になるとその差が歴然としてきます。詳細は失業手当の給付日数をご覧ください。

ハローワークにおいて、特定受給資格者と認められる人は、以下の2つのケースにあてはまる人です。

<倒産などにより退職した人>
1. 倒産によって退職した人。倒産とは、事業所の倒産、民事再生、会社更生などの倒産手続きの申し立てや、手形取引の中止をいいます。
2. 事業所の従業員の雇用状況が、大きく変わった場合(1カ月間に30人以上の退職予定者がいる)の届出がされ退職した人。

あるいは、その事業所の従業員の内、雇用保険に加入している1/3を超える人が退職したため、やむなく退職した人。
3. 事業所の廃止や縮小によって退職した人。
4. 事業所が移転したために、現在住んでいるところからの通勤が困難になり退職した人。

<解雇などにより退職した人>
1. リストラによって退職した人。ただし、本人の重大な過失で事業所に大きな不利益をもたらしてリストラされた人は除きます。
2. 入社時に提示された、雇用条件と実際の雇用条件が、はなはだしく違っていたため退職した人。
3. 給料の1/3を超える額が、連続して2カ月以上支払われなかったため退職した人。
4. 給料が85%未満に下がったために退職した人。ただし、そのことが想定できなかった場合に限られます。
5. 退職前3カ月間で、各月45時間を超える時間外労働があり退職した人。
6. 生命や身体にかかわる法律違反について、行政から指摘されていたのに、事業所がそれを改めなかったために退職した人。
7. 事業所が従業員の職種転換のときに、継続して働けるような配慮を行なわなかったために退職した人。つまり、今まで経験のない職種に配置転換になったのに、経験者と同じノルマや技能を要求されたときなどです。
8. 雇用契約が1年以内の従業員が、3年以上雇用され働いているのに、当初の雇用契約を、更新してくれないため退職した人。
9. 上司や同僚からセクハラを受けたり、ひどい冷遇、嫌がらせを受けて退職した人。
10. 事業主から直接又は間接的に、退職をせまられ退職した人。ただし、早期退職優遇制度を利用して退職した人は除きます。
11. 事業所が法律違反などにより、3カ月以上休業になり退職した人。
12. 事業所の業務が、法律に違反しているため退職した人。
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