特定受給資格者とは〜失業手当を長くもらえるのは、会社都合で退職した人〜自己都合や定年退職で退職した人は「一般の離職者」と呼ばれ、雇用保険の加入期間だけで、失業手当の給付日数が決まります。 一方、会社のリストラや倒産でやむなく退職した人は、「特定受給資格者」と呼ばれています。雇用保険の加入期間と退職したときの年令が考慮され、一般の離職者より、失業手当の給付日数が優遇されています。 特定受給資格者は、雇用保険の加入期間が5年未満では、ほとんど差がありませんが、5年以上になるとその差が歴然としてきます。詳細は失業手当の給付日数をご覧ください。 ハローワークにおいて、特定受給資格者と認められる人は、以下の2つのケースにあてはまる人です。 <倒産などにより退職した人>
<解雇などにより退職した人>
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