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パート・アルバイトの雇用保険~パートタイムの人でも雇用保険に加入できる~雇用主は、パート、アルバイトであることや会社の都合で、雇用保険の加入を断ることはできません。 パートやアルバイトで働く人が、雇用保険に加入すると「短時間労働被保険者」と呼ばれ、正社員の場合は「一般被保険者」と呼ばれています。 パートで働く人が、この短時間労働被保険者になるためには、次の条件を全て満たしている必要があります。
ただし、雇用保険に加入して、すぐにパートやアルバイトをやめたら失業手当(=基本手当)は、もらえません。基本手当をもらうには、次の条件が定められています。 <短時間労働被保険者の場合>
参考までに<一般被保険者>の場合もあげておきます。
短時間労働被保険者の場合も、一般被保険者の場合も 病気やケガで30日以上会社を休み、その期間給料がもらえなかった場合は、その期間は延長されます。 例えば、短時間労働被保険者の人が、60日間病気でパートを休んで、賃金がもらえなかったときは、上記の24カ月は26カ月になります。 なお、パートやアルバイトを離職したときの、雇用保険の手続きや基本手当の給付日数、待期期間、給付制限などは、一般被保険者の人と同じになっています。 *詳細 →雇用保険の手続きの流れ →失業手当の給付額 →失業手当の給付日数 |
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