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パート・アルバイトの雇用保険

~パートタイムの人でも雇用保険に加入できる~

雇用保険の適用されている会社では、パートやアルバイトで働いている人でも、雇用保険に加入することができます。この雇用保険の適用されている会社とは、従業員を1人でも雇った事業所で、法人・個人を問わず、全て対象となっています。

雇用主は、パート、アルバイトであることや会社の都合で、雇用保険の加入を断ることはできません。

パートやアルバイトで働く人が、雇用保険に加入すると「短時間労働被保険者」と呼ばれ、正社員の場合は「一般被保険者」と呼ばれています。

パートで働く人が、この短時間労働被保険者になるためには、次の条件を全て満たしている必要があります。

1. 1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満であること。
2. 1年以上引き続き雇用される、見込みや予定があること。
3. 労働条件が雇用契約書か雇用通知書に明記されていること。
*上記の1.2.3.を満たしていれば、年収は関係ありません。
*1週間の所定労働時間が30時間以上で、上記の2.3.を
  満たしているときは、正社員と同様の一般被保険者となります。

ただし、雇用保険に加入して、すぐにパートやアルバイトをやめたら失業手当(=基本手当)は、もらえません。基本手当をもらうには、次の条件が定められています。

<短時間労働被保険者の場合>
A. パート、アルバイトの仕事から離職したが、働く意思と能力があるけれど職に就けないとき。
B. 離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。
つまり、24カ月間で11日以上働いた月が、とびとびでもいいから合計して、12カ月あればよいのです。

参考までに<一般被保険者>の場合もあげておきます。
ア. 離職したが、働く意思と能力があるけれど職に就けないとき。
イ. 離職直前の1年間で、1カ月あたり14日間以上働いた月が、通算して6カ月以上あるとき。

短時間労働被保険者の場合も、一般被保険者の場合も
病気やケガで30日以上会社を休み、その期間給料がもらえなかった場合は、その期間は延長されます。

例えば、短時間労働被保険者の人が、60日間病気でパートを休んで、賃金がもらえなかったときは、上記の24カ月は26カ月になります。

なお、パートやアルバイトを離職したときの、雇用保険の手続きや基本手当の給付日数、待期期間、給付制限などは、一般被保険者の人と同じになっています。

*詳細 →雇用保険の手続きの流れ →失業手当の給付額
      →失業手当の給付日数
・次ページ →派遣社員の雇用保険
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