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雇用保険の手続きの流れ

〜退職の理由にかかわらず、雇用保険の手続きは同じ〜

会社を退職後に失業手当(=基本手当)を受給するときは、必要書類を揃えて住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)で、手続きしなければなりません。

退職した人であれば、その手続きの流れは、ほぼ同じになっています。ただし、会社都合でやむなく退職した人と、自己都合で退職した人では、失業手当(=基本手当)の受給開始時期が違ってきます。

退職の理由別に、スケジュールがわかるページをそれぞれ用意しました。

・リストラ、倒産などの会社都合のとき→会社都合の雇用保険の手続き
・転職、結婚、独立などの自己都合のとき→自己都合の雇用保険の手続き
・病気、出産、介護などのとき→病気、出産の雇用保険の手続き
・定年退職のとき→定年時の雇用保険の手続き

以下は、失業手当を受け取るまでの全体の流れや、必要書類についてです。

 退 職 前
「雇用保険被保険者証」の有無を確認して、紛失しているときは再交付してもらいます。在職中は、会社側で保管しておくのが一般的です。

会社で作成する「雇用保険被保険者資格喪失届」「離職証明書」に署名捺印します。このとき、離職理由など、その内容を確認しておきます。

退職後に作成される「離職票-1、-2」の受け取り方法を、会社に確認しておきます。
 退 職 後
退職した会社から「離職票-1、-2」を受け取ります。
 住所地を管轄するハローワークで求職の申込み
必要書類を揃えてハローワークで手続きをします。これを、求職の申込みといいます。

(ハローワークで渡された求職票に必要事項を記入し、窓口で簡単な面接を受けると受給資格が決定されます。このとき、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。)

[必要書類]
a 雇用保険被保険者証
b 雇用保険被保険者離職票-1-2
c 本人を確認できるもの(写真付で住所、氏名、年令がわかるもの。
  パスポートや運転免許証がよいでしょう。なければ、健康保険証。)
d 写真(タテ3cm ヨコ2.5cmの上半身)1枚
e 本人名義の銀行預金通帳(郵便貯金は不可)
f 印鑑(認印でOK)
 待期期間(7日間)
退職の理由にかかわらず、受給資格の決定から7日間は失業の状態であることが必要で、失業手当(=基本手当)も支給されません。
 雇用保険受給説明会へ
管轄のハローワークで、雇用保険についての説明会が、2時間ほど行なわれます。

「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を受け取ります。
これらは、以降に失業手当(=基本手当)を受け取るための、大切な書類となります。
また、再就職が難しいとハローワークが認めた人には、”求職活動計画書”が交付されます。

1回目の失業認定日の指定があります。
 1回目の失業認定日に行く
失業認定申告書に、就職活動の状況を記入して、失業の認定を受けます。
次の失業認定日の指定があります。

[必要書類]
a 失業認定申告書
b 雇用保険受給資格者証
c 求職活動計画書(ハローワークから交付されている人だけ)
d 印鑑
 失業手当の受け取り
失業の認定日から5〜7日後に、最初の失業手当(=基本手当)が指定口座に振り込まれます。

ただし、自己都合で退職した人には、給付制限があり3カ月後の振込みとなります。
 2回目の失業認定日に行く
以降、給付が終了するまで、4週間に1度、必ず指定された失業認定日にハローワークに行きます。そのたびに失業手当(=基本手当)が振り込まれます。

なお、自己都合で退職した人は、3カ月間の給付制限の終了後に、2回目の失業認定日があります。

また、ハローワークへは、必ず本人が行く必要があり、原則として代理人は認められていません。
・次ページ →会社都合の雇用保険の手続き
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