離職票〜失業手当をもらうときに必要で、退職後に会社から渡される〜社員が退職したとき、会社側は退職の翌日から10日以内に、ハローワークに雇用保険の資格喪失の手続き義務があります。 その手続きの後で、離職票-1、-2が発行され、会社側から退職した本人に送られることになります。 もし、退職後2週間を過ぎても離職票が送られてこないときは、会社側に早く送付してくれるよう、請求することができます。 失業手当の支給は、会社都合で退職した場合でも、ハローワークで手続き後、実際に手当が振り込まれるまで、5週間弱はかかります。(自己都合で退職した場合は、100日以上)ですから、なるべく早く離職票を受け取り、手続きしておきたいものです。 離職票を請求しても送ってくれないときは、会社を管轄するハローワークに、その旨連絡すればハローワークから会社へ、早期に手続きするよう指示してくれます。 離職票には、-1と-2の2種類があり、それぞれの内容は以下のようになっています。 <離職票-1> 失業手当(=基本手当)の、振込先金融機関を指定する用紙です。通帳かキャッシュカードを持参して、事前に振込先の金融機関の窓口で、確認印をもらうのが原則です。 もし、それができない場合は、通帳をハローワークに持参することも認められています。ただし、振込先に郵便局や外資系銀行、インターネットバンキングを、指定することはできません。 <離職票-2> 退職直前6カ月間の給料の金額と、退職した理由が記載されている用紙です。(いずれも、会社側がハローワークへ提出した金額と退職理由です。) この用紙に記入されている給料の金額については、手元の給料明細と違いがないかを必ずチェックしておきます。ボーナスは含まれませんが、税金や社会保険料などを差し引く前の金額で、残業代、交通費が含まれていなければなりません。 この金額を元にして失業手当が決まりますので、実際より少ない金額だったときは、損をすることになります。 次に、退職理由の記載については、実際の退職理由と一致しているかをチェックします。これは退職理由によって、失業手当の支給開始時期や支給期間が、変わってくるので注意が必要です。 詳細は、失業手当の給付日数、自己都合の雇用保険の手続き、会社都合の雇用保険の手続きをご覧ください。 もし、会社のリストラで退職したはずなのに、退職理由が自己都合になっていた場合は、離職票-2に具体的な事情を記入の上、ハローワークの担当者に相談することをおすすめします。(離職票-2には、これの記入欄があります) このとき、会社のリストラであることを証明できる書類があれば、持参しておくとよいでしょう。 |
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