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離職票

〜失業手当をもらうときに必要で、退職後に会社から渡される〜

離職票とは、雇用保険の失業手当(=基本手当)をもらうときに必要な書類で、退職後10日前後までに、退職した会社から渡されるものです。

社員が退職したとき、会社側は退職の翌日から10日以内に、ハローワークに雇用保険の資格喪失の手続き義務があります。

その手続きの後で、離職票-1、-2が発行され、会社側から退職した本人に送られることになります。

もし、退職後2週間を過ぎても離職票が送られてこないときは、会社側に早く送付してくれるよう、請求することができます。

失業手当の支給は、会社都合で退職した場合でも、ハローワークで手続き後、実際に手当が振り込まれるまで、5週間弱はかかります。(自己都合で退職した場合は、100日以上)ですから、なるべく早く離職票を受け取り、手続きしておきたいものです。

離職票を請求しても送ってくれないときは、会社を管轄するハローワークに、その旨連絡すればハローワークから会社へ、早期に手続きするよう指示してくれます。

離職票には、-1と-2の2種類があり、それぞれの内容は以下のようになっています。

<離職票-1>
失業手当(=基本手当)の、振込先金融機関を指定する用紙です。通帳かキャッシュカードを持参して、事前に振込先の金融機関の窓口で、確認印をもらうのが原則です。

もし、それができない場合は、通帳をハローワークに持参することも認められています。ただし、振込先に郵便局や外資系銀行、インターネットバンキングを、指定することはできません。

<離職票-2>
退職直前6カ月間の給料の金額と、退職した理由が記載されている用紙です。(いずれも、会社側がハローワークへ提出した金額と退職理由です。)

この用紙に記入されている給料の金額については、手元の給料明細と違いがないかを必ずチェックしておきます。ボーナスは含まれませんが、税金や社会保険料などを差し引く前の金額で、残業代、交通費が含まれていなければなりません。

この金額を元にして失業手当が決まりますので、実際より少ない金額だったときは、損をすることになります。

次に、退職理由の記載については、実際の退職理由と一致しているかをチェックします。これは退職理由によって、失業手当の支給開始時期や支給期間が、変わってくるので注意が必要です。

詳細は、失業手当の給付日数自己都合の雇用保険の手続き会社都合の雇用保険の手続きをご覧ください。

もし、会社のリストラで退職したはずなのに、退職理由が自己都合になっていた場合は、離職票-2に具体的な事情を記入の上、ハローワークの担当者に相談することをおすすめします。(離職票-2には、これの記入欄があります)

このとき、会社のリストラであることを証明できる書類があれば、持参しておくとよいでしょう。
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