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雇用保険の加入について

〜正社員でもパートでも一定の条件で、雇用保険に加入できる〜

従業員を1人でも雇った会社は、雇用保険の適用事業所となり、従業員を雇用保険に加入させる義務があります。

会社は個人で運営している場合でも、法人で運営している場合でも区別はありません。つまり、ほとんどの会社では、雇用保険の適用事業所となるわけです。

通常は、会社が主導して加入手続きを行なう必要がありますが、規模の小さい会社では、雇用保険の加入手続きをしていない場合が多くあるようです。

これでは、従業員が退職したときに失業手当(=基本手当)をもらうことができません。このような場合は、従業員本人が、会社を管轄するハローワークに届出して、雇用保険の加入資格があることの、確認請求をすることができます。

届出はハローワークの窓口で相談するか、あるいは書面でも可能になっています。ただし、ハローワーク側で雇用状況をきちんと把握できるように、雇用契約書、源泉徴収票、給料の明細書、健康保険証などを用意しておきましょう。

ハローワークでは、これに基づいて事実関係を調べ、従業員からの届出が正当なものと確認された場合は、会社側に対して雇用保険の加入手続きを行なうよう指示します。

これによって、最高で2年までさかのぼって、雇用保険に加入していたと認定されます。たとえ、転職して他の会社に就職していても、雇用保険の加入期間として通算できます。

ただし、さかのぼって認定されるのは、あくまで最高で2年間ですから、雇用状況やハローワークへの届出の時期によっては、2年よりも短くなる可能性もあります。

ですから、雇用保険の加入資格があるのに、会社側で加入手続きをしないときは、早めにハローワークの窓口で相談することをおすすめします。

ちなみに、雇用保険の加入資格のある人は、
正社員では、1週間に働いた時間が30時間以上で、半年以上引き続き雇用される見込みのある人。一般被保険者と呼ばれています。

パート、アルバイトの人では、1週間に働いた時間が20時間以上30時間未満で、1年以上引き続き雇用される見込みのある人。短時間労働被保険者と呼ばれています。

また、派遣社員の人は、派遣社員の雇用保険をご覧ください。
・次ページ →雇用保険の手続きの流れ
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