水道の移転手続き〜引越しのときは、電気、ガスと同様に手続きが必要〜通常は、検針票に連絡先が記載されていますので、そこに、引越し1週間前までに連絡を入れます。また、インターネット上からも、移転手続きを受付けている地域もあります。 水道の場合は、各市区町村で管理しているケースが多いので、もし、不明の点があれば一度、所在地の役所に問合せしてみるとよいでしょう。 水道を止めるときの連絡事項は、次のようになっています。 ・お客様番号(検針票、領収書に書かれています) ・契約者の氏名、現住所、連絡先 ・引越し先の住所 ・使用中止予定日、係員の訪問希望日 ・料金の精算方法と口座振替の希望について 移転の連絡をしておくと、引越し当日に係員立会いのもとで、料金を精算することになります。もし、当日精算しなかったときは、後日、引越し先に請求書が送付されてきます。 なお、引越し後に水道の管轄が変更になった場合は、料金の口座振替は改めて、手続きが必要になります。 その他、条件によっては水道料金が、減免されるケースがあります。東京都水道局の場合を例にあげると、 ・生活保護法による生活扶助を受給している人 ・児童扶助、特別児童扶助手当の支給を受けている人 ・生活保護法による教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助を受給している人 は、水道料金が減免されます。ただ、水道を管轄する会社や市区町村によって、減免制度の有無や内容に違いがあります。 |
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