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水道の移転手続き

〜引越しのときは、電気、ガスと同様に手続きが必要〜

引越しで水道を止める場合は、市区町村の水道課や管轄の水道局の支店、営業所に連絡します。

通常は、検針票に連絡先が記載されていますので、そこに、引越し1週間前までに連絡を入れます。また、インターネット上からも、移転手続きを受付けている地域もあります。

水道の場合は、各市区町村で管理しているケースが多いので、もし、不明の点があれば一度、所在地の役所に問合せしてみるとよいでしょう。

水道を止めるときの連絡事項は、次のようになっています。

・お客様番号(検針票、領収書に書かれています)
・契約者の氏名、現住所、連絡先
・引越し先の住所
・使用中止予定日、係員の訪問希望日
・料金の精算方法と口座振替の希望について

移転の連絡をしておくと、引越し当日に係員立会いのもとで、料金を精算することになります。もし、当日精算しなかったときは、後日、引越し先に請求書が送付されてきます。

なお、引越し後に水道の管轄が変更になった場合は、料金の口座振替は改めて、手続きが必要になります。

その他、条件によっては水道料金が、減免されるケースがあります。東京都水道局の場合を例にあげると、

・生活保護法による生活扶助を受給している人
・児童扶助、特別児童扶助手当の支給を受けている人
・生活保護法による教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助を受給している人

は、水道料金が減免されます。ただ、水道を管轄する会社や市区町村によって、減免制度の有無や内容に違いがあります。
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