分籍届〜20才以上の成人が希望すれば、新しい戸籍が作れる制度〜今までの戸籍から分かれて、新しい戸籍をつくる「分籍届」には、2つの代表的なケースがあります。 1つは、結婚したときに新しい戸籍をつくる場合で、婚姻届に新しい本籍地を記入し、提出するだけで新しい戸籍ができるため、改めて分籍届を出す必要はありません。 もう1つは、満20才以上になり本人が希望し、分籍の届出をして、親とは別の戸籍をつくる場合です。 分籍する場合は、基本的に日本国内であれば、どこにでも分籍できますが一度分籍すると、元の戸籍に戻ることができません。ただし、戸籍を分籍しても親の扶養義務や相続の権利などの、法的な関係は変わりません。 また、戸籍の筆頭者(戸籍の最初に名前が載っている人・・・通常は夫)とその配偶者は分籍できません。(夫婦ですから、当然のことですね)
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