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分籍届

〜20才以上の成人が希望すれば、新しい戸籍が作れる制度〜


今までの戸籍から分かれて、新しい戸籍をつくる「分籍届」には、2つの代表的なケースがあります。

1つは、結婚したときに新しい戸籍をつくる場合で、婚姻届に新しい本籍地を記入し、提出するだけで新しい戸籍ができるため、改めて分籍届を出す必要はありません。

もう1つは、満20才以上になり本人が希望し、分籍の届出をして、親とは別の戸籍をつくる場合です。

分籍する場合は、基本的に日本国内であれば、どこにでも分籍できますが一度分籍すると、元の戸籍に戻ることができません。ただし、戸籍を分籍しても親の扶養義務や相続の権利などの、法的な関係は変わりません。

また、戸籍の筆頭者(戸籍の最初に名前が載っている人・・・通常は夫)とその配偶者は分籍できません。(夫婦ですから、当然のことですね)
<分籍届>
届出先 ・本籍地、転籍地or住所地の市区町村の戸籍課
届出人 ・分籍する本人のみ可能
必要書類 ・分籍届
・戸籍謄本。ただし、本籍地と同じ市区町村に分籍する場合は不必要。
・印鑑

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