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就籍届

〜戸籍がなくなってしまった人が戸籍を作る手続き〜


社会生活上、戸籍がないと様々な支障が出てきます。

自然災害で紛失した戸籍を、復元するときに漏れてしまったり、生まれたときに出生届が提出されていなかったなどの理由で、戸籍がないという人も、まれにいます。

このような場合には、「就籍届」を提出することによって、新しく戸籍に記載することができます。

手続きとしては、まず、家庭裁判所に「就籍許可の申立書」を提出して、申立を行ないます。許可がおりたら、必ず10日以内に住所地または、就籍を希望する市区町村に「就籍届」を提出します。
<就籍許可の申立>
申立先 ・就籍を希望する住所地の家庭裁判所
申立人 ・本人(15歳未満の場合は法定代理人)
必要書類 ・就籍許可の申立書
・住民票
・日本国民であることを証明する書類
・写真
費用 ・収入印紙代800円、連絡用の切手代(裁判所によって違いがあります)

<就籍届>
届出先 ・住所or就籍希望地の市区町村の戸籍課
届出人 ・本人(15歳未満の場合は法定代理人)
必要書類 ・就籍届
・就籍許可審判書の謄本(家庭裁判所が発行)
・印鑑

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