[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
入籍届~別の戸籍に入るときに必要な届出~よく知られている、結婚したときの婚姻届、子供が生まれたときの出生届、あるいは、養子縁組したときの養子縁組届では、これらの届出だけで別の戸籍に入ることができます。 つまり、改めて入籍届を提出する必要はありません。結婚したときには、入籍届が必要だと思っている人もいるかもしれませんが、婚姻届を提出するだけで、入籍の手続きは完了します。 では、入籍届が必要なケースは、どんなときなのでしょうか。 具体的には、以下の3つのケースに限られており、これ以外では入籍届を提出して、勝手に別の戸籍に入ることは認められていません。 1.認知した子供を父親の戸籍に入れる場合認知した子供を父親の戸籍に入れる場合未婚のまま子供を出産したとき、父親が認知しただけでは、子供を父親の戸籍に入れることができないため、入籍届が必要です。 2.再婚する人が、前の配偶者との間に生まれた子供を、再婚先の戸籍に入れる場合いわゆる”連れ子”で再婚するときに、連れ子も同じ戸籍に入れるときは、入籍届が必要です。3.離婚するときに、子供を引き取り自分の戸籍に入れる場合例えば離婚後、母親が子供を引き取ったときに、母親が婚姻中の姓をそのまま名乗るのであれば、入籍届だけで手続きは完了します。しかし、母親が旧姓に戻るのであれば、子供と姓が異なることになり、将来的に何かと不都合が生じてきます。 このような場合は、まず、家庭裁判所の許可(=子の氏変更許可審判)をもらって、子供の姓を母親と同じにしてから、入籍届を提出することになります。
・次ページ →転出届、転入届、転居届 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved |