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入籍届

~別の戸籍に入るときに必要な届出~

「入籍届」とは、現在の戸籍から別の戸籍に入るときに必要な届出です。

よく知られている、結婚したときの婚姻届、子供が生まれたときの出生届、あるいは、養子縁組したときの養子縁組届では、これらの届出だけで別の戸籍に入ることができます。

つまり、改めて入籍届を提出する必要はありません。結婚したときには、入籍届が必要だと思っている人もいるかもしれませんが、婚姻届を提出するだけで、入籍の手続きは完了します。

では、入籍届が必要なケースは、どんなときなのでしょうか。
具体的には、以下の3つのケースに限られており、これ以外では入籍届を提出して、勝手に別の戸籍に入ることは認められていません。

1.認知した子供を父親の戸籍に入れる場合

認知した子供を父親の戸籍に入れる場合
未婚のまま子供を出産したとき、父親が認知しただけでは、子供を父親の戸籍に入れることができないため、入籍届が必要です。

2.再婚する人が、前の配偶者との間に生まれた子供を、再婚先の戸籍に入れる場合

いわゆる”連れ子”で再婚するときに、連れ子も同じ戸籍に入れるときは、入籍届が必要です。

3.離婚するときに、子供を引き取り自分の戸籍に入れる場合

例えば離婚後、母親が子供を引き取ったときに、母親が婚姻中の姓をそのまま名乗るのであれば、入籍届だけで手続きは完了します。

しかし、母親が旧姓に戻るのであれば、子供と姓が異なることになり、将来的に何かと不都合が生じてきます。

このような場合は、まず、家庭裁判所の許可(=子の氏変更許可審判)をもらって、子供の姓を母親と同じにしてから、入籍届を提出することになります。
<入籍届>
届出先 ・入籍する子供の本籍地、または届出人の住所地の市区町村
届出人 ・入籍する本人。本人が15才未満の場合は、法定代理人。
必要書類 ・入籍届
・家庭裁判所発行の「子の氏変更許可審判書」(必要な場合のみ)
・届出が本籍地でないときは、現在の戸籍謄本と入籍先の戸籍謄本

・次ページ →転出届、転入届、転居届

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