外国人登録の届出〜日本に長期間、滞在する外国人は登録が必要〜外国人がビジネスや観光で、短期間、日本に滞在する場合は何の手続きも必要ありません。 しかし、日本に90日以上滞在したり、子供が生まれた場合は、居住地や身分を証明するための外国人登録をして、「登録源票記載事項証明書」の交付を、受けることになっています。 登録の期限は、外国から日本に入国した場合は、入国後90日以内。 日本に住む外国人に子供が生まれたり、外国国籍を取得して日本国籍から離れた場合は、60日以内に外国人登録の届出が必要になってきます。
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