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氏(姓)の変更届

〜氏を変更したいときの手続きと届出〜

氏(姓)を変更することは、同じ戸籍の人全員に関わることなので、よほどの理由がないと認められていないのが現状です。

とても奇妙な姓や、難解でとても読むことができないために、社会的に支障が生じる場合や、長期間使っていた通称があり、戸籍上の氏(姓)では生活上支障が生じる場合などです。

このように、ごく限られた場合のみに変更することができ、家族全ての姓が変更となるため、家族全員の同意が必要となっています。

氏(姓)を変更するためには、まず、家庭裁判所に「氏変更許可申立書」を提出して、許可がおりてから市区町村に「氏変更届」を提出することになります。

つまり、単に届出するだけで、簡単に氏(姓)を変えることはできない仕組みになっています。

例外的に、日本人が外国国籍の人と結婚した場合に、結婚した外国人の氏(姓)に変更することができます。結婚から6カ月以内であれば、家庭裁判所の許可は不要となります。

しかし、一度、外国姓の届出をした後に日本姓に戻す場合には、家庭裁判所の許可が必要となりますので、慎重に考えるべきでしょう。

氏変更許可申立書も氏変更届も、戸籍筆頭者とその配偶者しか提出することができません。そして、氏変更届が受理された場合は、同じ戸籍にある全員の氏(姓)が変わることになります。
<氏変更許可申立>
申立先 ・住所地の家庭裁判所
申立人 ・戸籍筆頭者とその配偶者の双方
必要書類 ・氏変更許可申立書
・申立人の戸籍謄本
・変更申立の理由を証明する資料
・同じ戸籍にいる15才以上、全員の同意書
・印鑑
費用 ・収入印紙代800円と連絡用の切手代(家庭裁判所によって違いがあります)

<氏の変更届>
届出先 ・本籍地or住所地の市区町村の戸籍課
届出人 ・戸籍筆頭者とその配偶者の双方
必要書類 ・氏の変更届
・氏の変更許可書の謄本(家庭裁判所の許可書)
・戸籍謄本(届出先が本籍地以外の場合)
・印鑑

・次ページ →外国人登録の切替と変更

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