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国籍選択の手続き

〜二重国籍をもっている人の国籍に関する手続き〜

日本国籍をもつ親から生まれた子どもは、生まれた国によっては、日本の国籍と生まれた国の両方の国籍を、取得する場合があります。

二重国籍を持つ人は、その人が22才になるまでに、どちらかの国籍を選択しなければなりません。また20才以降に、二重国籍を取得した人は、そのときから2年以内に同じように、国籍の選択の必要があります。

もし、この手続きをしなかった場合は、日本国籍を失うこともありますので、注意しなければなりません。

国籍の選択が必要な人は、以下の事柄で二重国籍を持っている人です。

1.米国、カナダ、ブラジルで生まれた子どもは、両親が2人とも日本国籍で
  あっても、生まれた国の国籍を取得します。

2.生まれた子どもの、どちらか一方の親が日本国籍で、もう一方の親が
  中国、ドイツ、フランス、フィリピン国籍であれば、その国の国籍も取得します。

3.母親が日本国籍で、父親がイラン、スリランカ国籍であれば、その国の
  国籍も取得します。

4.帰化などによって、日本国籍を取得した後でも、外国の国籍をそのまま
  持っている人。

5.外国人との結婚や養子縁組、あるいは外国人の父親からの認知で、
  外国の国籍を取得した人。

国籍の選択は、他人からの強制ではなく、本人の意思で決めることができ、手続きの方法は、国籍の選択方法によって変わってきます。
<国籍選択の手続き>
日本国籍を選択する場合 外国国籍を選択する場合
1.国籍選択届

現地の日本大使館か、日本の本籍地の市区町村に戸籍謄本を添えて、国籍選択届を提出します。
郵送による手続きもOK。


2.外国国籍喪失届

外国で、外国籍を離れる手続きをしたときは、
その証明書と、外国国籍喪失届を、現地の日本大使館か、日本の本籍地の市区町村に提出します。
郵送による手続きもOK。
1.国籍離脱届

現地の日本大使館か日本の法務局に
・戸籍謄本
・外国の国籍を証明する書類
・住所を証明する書類
を国籍離脱届に添えて、提出します。

本人による手続きが必要で、郵送による手続きは認められていません。

なお、本人が15才未満のときは、親や保護者などの法定代理人が行ないます。


2.国籍喪失届

外国で、外国の国籍を選択する手続きをしたときは、
その証明書と国籍喪失届を、現地の日本大使館か、日本の本籍地の市区町村に提出します。
郵送による手続きもOK。
どちらの国籍を選択するにせよ、上記の1.か2.のどちらかで、手続きが必要です。各届出用紙は、現地の大使館にあります。
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