国籍選択の手続き〜二重国籍をもっている人の国籍に関する手続き〜二重国籍を持つ人は、その人が22才になるまでに、どちらかの国籍を選択しなければなりません。また20才以降に、二重国籍を取得した人は、そのときから2年以内に同じように、国籍の選択の必要があります。 もし、この手続きをしなかった場合は、日本国籍を失うこともありますので、注意しなければなりません。 国籍の選択が必要な人は、以下の事柄で二重国籍を持っている人です。 1.米国、カナダ、ブラジルで生まれた子どもは、両親が2人とも日本国籍で あっても、生まれた国の国籍を取得します。 2.生まれた子どもの、どちらか一方の親が日本国籍で、もう一方の親が 中国、ドイツ、フランス、フィリピン国籍であれば、その国の国籍も取得します。 3.母親が日本国籍で、父親がイラン、スリランカ国籍であれば、その国の 国籍も取得します。 4.帰化などによって、日本国籍を取得した後でも、外国の国籍をそのまま 持っている人。 5.外国人との結婚や養子縁組、あるいは外国人の父親からの認知で、 外国の国籍を取得した人。 国籍の選択は、他人からの強制ではなく、本人の意思で決めることができ、手続きの方法は、国籍の選択方法によって変わってきます。
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