名の変更届〜名を変更するときは2つの届出が必要〜名の変更は氏(姓)の変更とくらべて、比較的認められやすくなっています。 氏(姓)の変更では、同じ戸籍全員の姓が変更になるのに対して、名の変更では変更する本人一人だけにかかわるからです。 とはいえ、名を変更する場合も、まず家庭裁判所に「名の変更許可申立書」を提出して許可を得てから、市区町村に「名の変更届」を提出しなければなりません。家庭裁判所の許可を取らずに、名の変更届だけを提出することはできません。 名の変更が認められるには、以下のような正当な理由がないと、許可されるのは難しくなっています。 1.珍妙な名や難解で読めない名 2.同姓同名の人がいて生活上支障がある 3.職業上の目的で襲名の必要がある 4.日本に帰化するため名を変える場合 5.僧侶や神官になったため 6.長年使用して、その名でないと社会生活上支障が生ずる 7.異性と間違えられ、生活上支障がある
<名の変更届>
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