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戸籍原本

〜一組の親子ごとに作られる戸籍のおおもとが戸籍原本〜

戸籍原本とは、私達一人一人の誕生〜結婚〜死亡までを、記録した帳簿のことを言います。通常、戸籍と呼んでいるのは、この「戸籍原本」の事をいっているのです。

生活の中で、重要な契約や公的な届出の際に、本人を証明する確かな書類として、利用されています。

戸籍原本は、届出をした本籍地の市区町村で、大切に保存されていて戸籍謄本や戸籍抄本は、この戸籍原本の写しなのです。

原則として戸籍は、夫婦とその子供の一組の親子で、1つの戸籍が作られています。たとえば、結婚して夫婦になった場合は、必ず新しく1つの戸籍が作られ、この夫婦に子供が生まれた場合は、この戸籍の中に入ります。

そして、この子供が成長して結婚した場合は、改めて新しく1つの戸籍を作ることになり、両親とは別の新たな戸籍になるわけです。

なお、子供が満20才になり成人すると、いつでも自分だけの戸籍を作る「分籍」という権利が認められています。

また、夫婦が離婚した場合は、戸籍筆頭者(通常は夫)でない配偶者が、戸籍から除かれることになっています。

戸籍原本には、以下の事項がもれなく記載されています。
 1.本籍地
 2.氏名・性別・生年月日
 3.戸籍に入った原因とその年月日
 4.他の戸籍からの移った場合は、その人の以前の戸籍
 5.続柄(夫、妻、子供の区別)

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