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国籍留保届

〜海外で子供を生んだときに必要な国籍の手続き〜

国際結婚で生まれた子供は、父親か母親が日本国籍を持っていれば、どこで生まれても日本国籍を取得できます。

海外で子供を出産した場合でも、日本国内と同じように「出産届」の届出が、必要になっています。

米国、カナダ、ブラジルなどの場合は、その国で生まれた子供であれば、出生地の国籍も取得します。つまり、日本と出生地の両方の国籍を持つことになります。(二重国籍)

ただし、二重国籍が認められるのは22才までで、それ以降は本人の意思で、どちらかの国籍を選択することになります。

この制約は、成人してから長期間2つの国籍を持っていると、国籍の違いによる税金や行政サービスなどの、様々な問題が発生してくるためです。

ここで大切なのは、海外で出産して二重国籍を取得した場合は、出生届と同時に「国籍留保届」も提出の必要があるということです。

この国籍留保届を出しておかないと、後で日本国籍を取得できなくなる可能性があるからです。出生届と国籍留保届の提出は、出産後3カ月以内となっています。

二重国籍の取得については、国によって違いがありますので、詳しくは国籍選択の手続きをご覧ください。
<国籍留保届・出生届>
届出先 ・各国の日本大使館、領事館、公使館
届出人 ・父親or母親
・父母が提出できない事情がある場合は、同居家族、出産立会いの医師、助産師
必要書類 ・国籍留保届
・出生届
・出生証明書
・母子健康手帳
・印鑑

・次ページ →国籍選択の手続き

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