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帰化許可申請と帰化届

〜外国人が日本国籍を取得するための手続きと届出〜

帰化とは、外国国籍の人が日本の戸籍を取得して、日本の国民になることをいいます。

帰化するためには、まず住所地にある法務局あるいは、地方法務局に「帰化許可申請書」を提出して、法務大臣の許可を得る必要があります。

法務大臣の許可があると官報に告示され、「帰化者の身分証明書」が交付されます。その後で、この身分証明書と「帰化届」を市区町村に提出すると、帰化が認められます。

なお、官報に公示されてから14日以内に、外国人登録証明書を返却することが義務付けられています。また、帰化届の提出は、官報に公示された日から1カ月以内という、期限が設けられています。

日本への帰化が認められるには、以下の条件が必要となっています。

  1.継続して日本に5年以上住所があること
  2.20才以上で日本の法律を、単独で遵守する能力がある
  3.素行が善良である
  4.経済的に自立して、生計を営む能力がある
  5.帰化前の国籍を失うことに同意する
  6.日本の憲法を守り、日本政府を転覆、破壊のおそれのある団体に
    関係していない


いろいろ難しい言葉が並んでいますが、やさしく言うと20才以上で、日本に5年以上住んでいる、ごく一般的で善良な外国人であれば認められるということです。

法務局に申請するときは、申請する外国人それぞれによって、必要とされる書類が、異なってくる場合があります。

申請を予定されている外国人の人は、事前に法務局に相談しておくと手続きがスムーズになります。

とはいえ、帰化の許可では、法務大臣にその判断が任されているため、許可がおりるまでに時間がかかったり、申請が却下されるときもあります。

このような場合は、帰化申請を得意とする行政書士に相談してみるのも1つの方法です。
<帰化許可申請>
申請先 ・住所地の法務局or地方法務局
申請人 ・本人(15才未満の場合は法定代理人)
必要書類 ・帰化許可申請書
・在勤、在学証明書、国籍証明書、外国人登録証明書、収入証明書など(事前に法務局に確認の必要があり)
・写真
費用 ・収入印紙代800円と連絡用の切手代(家庭裁判所によって違いがあり)

<帰化届>
届出先 ・住所地or新しい本籍地の市区町村の戸籍課
届出人 ・本人(15才未満の場合は法定代理人)
必要書類 ・帰化届
・法務大臣発行の帰化者の身分証明書
・戸籍謄本(日本人の配偶者がいて、その本籍地以外に届出する場合。だだし、市区町村によって違いがあり)
・印鑑

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