帰化許可申請と帰化届〜外国人が日本国籍を取得するための手続きと届出〜帰化するためには、まず住所地にある法務局あるいは、地方法務局に「帰化許可申請書」を提出して、法務大臣の許可を得る必要があります。 法務大臣の許可があると官報に告示され、「帰化者の身分証明書」が交付されます。その後で、この身分証明書と「帰化届」を市区町村に提出すると、帰化が認められます。 なお、官報に公示されてから14日以内に、外国人登録証明書を返却することが義務付けられています。また、帰化届の提出は、官報に公示された日から1カ月以内という、期限が設けられています。 日本への帰化が認められるには、以下の条件が必要となっています。 1.継続して日本に5年以上住所があること 2.20才以上で日本の法律を、単独で遵守する能力がある 3.素行が善良である 4.経済的に自立して、生計を営む能力がある 5.帰化前の国籍を失うことに同意する 6.日本の憲法を守り、日本政府を転覆、破壊のおそれのある団体に 関係していない いろいろ難しい言葉が並んでいますが、やさしく言うと20才以上で、日本に5年以上住んでいる、ごく一般的で善良な外国人であれば認められるということです。 法務局に申請するときは、申請する外国人それぞれによって、必要とされる書類が、異なってくる場合があります。 申請を予定されている外国人の人は、事前に法務局に相談しておくと手続きがスムーズになります。 とはいえ、帰化の許可では、法務大臣にその判断が任されているため、許可がおりるまでに時間がかかったり、申請が却下されるときもあります。 このような場合は、帰化申請を得意とする行政書士に相談してみるのも1つの方法です。
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