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遺産分割調停・審判

〜遺産相続がスムーズにいかないときの手続き〜

一般的に遺産には、現金だけでなく不動産や株式、著作権などの様々なものがあります。これを相続人全員が、満足できるように分割するのは、大変難しいものです。

それぞれの相続人の家庭の事情や、亡くなった人との親密感などで、必ずしも話し合いがスムーズにいくとは限りません。

遺産を分割する場合は、まず、相続人全員の遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。

ただ、1人でも協議に同意できない人がいるときは、家庭裁判所に「遺産分割調停申立書」を提出して、調停で解決することになります。

この調停というのは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、うまく合意できるように進める制度です。

調停委員は、亡くなった人への貢献度、職業や年令などを総合的に判断して、相続人各人が納得できるよう、話し合いを進めます。

しかし、この調停でも話し合いの合意ができないときは、「遺産分割審判申立書」を提出して、家庭裁判所の審判で結論を出すことになります。

審判では調停のときのように、相続人同士の話し合いが行われることはなく、家庭裁判所が公平に判断して、審判を下すことになります。

このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての、事実関係を調べたり相続人の主張の正当性を、確かめることも行なわれます。

下された家庭裁判所の審判には、強制力があり合意できない場合も、これに従わなければなりません。

なお遺産分割では、まず、最初に相続人同士で協議を行なうのが前提で、もし、協議がまとまらないときに、いきなり家庭裁判所の審判に持ち込むことはできません。

必ず調停を申し立てて、その調停でも合意できないときだけ、審判に持ち込むことができます。身内のことはなるべく、お互いの話し合いで解決するのを原則としています。
<遺産分割調停(審判)申立>
申立先 ・不同意者の住所地or相続人全員が同意した所の家庭裁判所
申立人 ・相続人のうちの1人以上
必要書類 ・遺産分割調停(審判)申立書
・相続人全員の住民票の写しと戸籍謄本
・被相続人の戸籍(除籍)謄本
・遺産目録
・不動産登記簿謄本
・固定資産税評価証明書
・預貯金の残高証明書
・印鑑
費用 ・収入印紙代1200円、通信切手代(家庭裁判所によって違いあり)

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