遺産分割調停・審判〜遺産相続がスムーズにいかないときの手続き〜それぞれの相続人の家庭の事情や、亡くなった人との親密感などで、必ずしも話し合いがスムーズにいくとは限りません。 遺産を分割する場合は、まず、相続人全員の遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。 ただ、1人でも協議に同意できない人がいるときは、家庭裁判所に「遺産分割調停申立書」を提出して、調停で解決することになります。 この調停というのは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、うまく合意できるように進める制度です。 調停委員は、亡くなった人への貢献度、職業や年令などを総合的に判断して、相続人各人が納得できるよう、話し合いを進めます。 しかし、この調停でも話し合いの合意ができないときは、「遺産分割審判申立書」を提出して、家庭裁判所の審判で結論を出すことになります。 審判では調停のときのように、相続人同士の話し合いが行われることはなく、家庭裁判所が公平に判断して、審判を下すことになります。 このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての、事実関係を調べたり相続人の主張の正当性を、確かめることも行なわれます。 下された家庭裁判所の審判には、強制力があり合意できない場合も、これに従わなければなりません。 なお遺産分割では、まず、最初に相続人同士で協議を行なうのが前提で、もし、協議がまとまらないときに、いきなり家庭裁判所の審判に持ち込むことはできません。 必ず調停を申し立てて、その調停でも合意できないときだけ、審判に持ち込むことができます。身内のことはなるべく、お互いの話し合いで解決するのを原則としています。
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved |