HOME遺産相続>相続の選択

相続の選択

〜遺産の相続には3種類の選択肢があり〜

相続人は、相続の開始を知った日から3カ月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄の3つから、どれか1つを選択しなければなりません。

この”相続の開始を知った日”というのは、被相続人(=相続される人)が亡くなったのを相続人が実際に知った日のことを指しており、相続人が遭難したり、家出、失踪していて、被相続人の死を知りえなかった期間は除かれます。

単純承認

単純承認とは、被相続人の遺産を全て受け継ぐことで、不動産や預貯金だけでなく借金があれば、これも相続することになります。

この単純承認にも、以下の2つのケースがあります。

・意思表示による単純承認
被相続人の遺産を、全て相続することを明言して意思表示することで、手続きは一切不要となっています。

・法定単純承認
相続の開始を知ったときから3カ月以内に、限定承認も相続放棄もしなかった場合や、遺産の全てまたは、一部を処分したときは、自動的に法定単純承認したものとみなされます。

また、たとえ限定承認あるいは相続放棄した後でも、相続する遺産を隠したり処分したときは、同じく法定単純承認したものとみなされます。

限定承認

限定承認とは、相続した不動産や預貯金の財産の範囲内だけで、負債の支払いにあてることを条件とした方法です。簡単に言うと、もし、借金が財産より多い場合でも財産全てを借金にあてれば、不足分は返済が免除されるということです。

相続の開始を知った日から3カ月以内に、財産目録を作成して家庭裁判所に
「相続限定承認の家事審判申立書」
を提出します。このとき、相続人全員の同意が必要で、もし、同意を得ることができない場合は、限定承認は不可能となります。
*詳細→相続限定承認

相続の放棄

被相続人が残した財産も借金も全て受け継がないことです。相続の開始を知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。

この手続きは相続人が単独で行なうことができ、相続人全員の同意は必要ありません。ただし、一度、相続の放棄をすると特別な理由がない限り、これを取り消すことはできません。
*詳細→相続の放棄

・次ページ →相続の放棄

HOME
遺産相続
遺産相続とは
法定相続人とは
親族とは
相続手続き全体の流れ
相続の選択
相続の放棄
相続限定承認
相続の遺留分(いりゅうぶん)
代襲相続
相続人の廃除
遺産相続と相続順位
遺産相続の事例
相続登記とは
遺産分割協議
遺産分割調停・審判

 リンクについて
 相互リンク集
 サイトマップ
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved