相続の選択〜遺産の相続には3種類の選択肢があり〜この”相続の開始を知った日”というのは、被相続人(=相続される人)が亡くなったのを相続人が実際に知った日のことを指しており、相続人が遭難したり、家出、失踪していて、被相続人の死を知りえなかった期間は除かれます。 単純承認単純承認とは、被相続人の遺産を全て受け継ぐことで、不動産や預貯金だけでなく借金があれば、これも相続することになります。この単純承認にも、以下の2つのケースがあります。 ・意思表示による単純承認 被相続人の遺産を、全て相続することを明言して意思表示することで、手続きは一切不要となっています。 ・法定単純承認 相続の開始を知ったときから3カ月以内に、限定承認も相続放棄もしなかった場合や、遺産の全てまたは、一部を処分したときは、自動的に法定単純承認したものとみなされます。 また、たとえ限定承認あるいは相続放棄した後でも、相続する遺産を隠したり処分したときは、同じく法定単純承認したものとみなされます。 限定承認限定承認とは、相続した不動産や預貯金の財産の範囲内だけで、負債の支払いにあてることを条件とした方法です。簡単に言うと、もし、借金が財産より多い場合でも財産全てを借金にあてれば、不足分は返済が免除されるということです。相続の開始を知った日から3カ月以内に、財産目録を作成して家庭裁判所に 「相続限定承認の家事審判申立書」を提出します。このとき、相続人全員の同意が必要で、もし、同意を得ることができない場合は、限定承認は不可能となります。 *詳細→相続限定承認 相続の放棄被相続人が残した財産も借金も全て受け継がないことです。相続の開始を知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。この手続きは相続人が単独で行なうことができ、相続人全員の同意は必要ありません。ただし、一度、相続の放棄をすると特別な理由がない限り、これを取り消すことはできません。 *詳細→相続の放棄 ・次ページ →相続の放棄 |
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