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親族とは

〜法律上の親族の範囲について〜

法律上、親族とは配偶者、6親等以内の血族および、3親等以内の姻族を全て親族といいます。

親族については、遺産相続や戸籍上の基本的な事柄となっており、それをまとめると下図のようになります。
また、法律上独特の呼び方がありますので、ここでピックアップしました。

・親等
   親族の中での関係の深さを示すもので、父母と子供が1親等となり、
   配偶者との間には親等はありません。下記の親族図では、本人を基準にした
   親等を数字で表しています。

・血族
   直接、血のつながりのある親族ですが、配偶者は例外となっています。

・姻族
   婚姻することによって、配偶者の血族が姻族となります。

・尊属
   父母や祖父母、あるいは、おじ、おばなど本人の世代より前の人
   指します。

・卑属(ひぞく)
   尊属とは逆で、本人の世代より後の子供や孫あるいは、いとこ、
   おいなど
を指します。

・直系親族
   兄弟姉妹などに枝分かれせず、親→本人→子供→孫のように、
   縦のつながりのある親族のことです。

・傍系親族
   直系親族以外の枝分かれしている親族のことです。


<親族図>
親族図


<親族の例>
1親等・・・本人と配偶者の両親や子供
2親等・・・本人と配偶者の祖父母、孫、兄弟
3親等・・・本人と配偶者の曽祖父母、ひ孫、おじ、おば、おい、めい

以外にも、兄弟姉妹は2親等の親族で、法律上は父母や子どもよりも血が薄い?ことになっています。

・次ページ →相続手続き全体の流れ

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