遺産分割協議〜話し合いによって遺産相続を取り決めた場合〜相続人が1人であれば何の不都合もありませんが、複数の相続人がいる場合は、相続人全員の協議によって、遺産をどのように分割するかを決めます。 このとき、遺産相続の割合は法定相続分に従う必要はなく、全員の合意があれば自由に決めることができます。 相続人全員が合意したら「遺産分割協議書」を作成し、のちのちトラブルや争いが起きないようにします。 遺産分割協議書の書式には、決まった書式はありませんが、以下のことに注意して作成しておくとよいでしょう。 1) 遺産の内容については、できるだけ正確に、かつ具体的に記入します。特に不動産に関しては、不動産表示や住所など登記簿謄本で、確認を取っておきます。 2) 遺産分割協議書は、相続人の数だけ作成し、各人が1通づつ保管します。 3) 作成した遺産分割協議書には、必ず相続人全員の署名捺印が必要で、印鑑は実印を使用します。 4) 美術品や不動産などの分割しづらいものは、協議により金銭で調整することもできます。 5) 相続が決まったときから10カ月以内に、相続税の申告が必要となっていますので、なるべく早く作成しておきます。 ・次ページ →遺産分割調停・審判 |
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