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遺産分割協議

〜話し合いによって遺産相続を取り決めた場合〜

遺産の所有者が、急に亡くなったために遺言書がなかったり、遺言書があっても遺産分割の指定がない場合があります。

相続人が1人であれば何の不都合もありませんが、複数の相続人がいる場合は、相続人全員の協議によって、遺産をどのように分割するかを決めます。

このとき、遺産相続の割合は法定相続分に従う必要はなく、全員の合意があれば自由に決めることができます。

相続人全員が合意したら「遺産分割協議書」を作成し、のちのちトラブルや争いが起きないようにします。


遺産分割協議書の書式には、決まった書式はありませんが、以下のことに注意して作成しておくとよいでしょう。

1)
遺産の内容については、できるだけ正確に、かつ具体的に記入します。特に不動産に関しては、不動産表示や住所など登記簿謄本で、確認を取っておきます。

2)
遺産分割協議書は、相続人の数だけ作成し、各人が1通づつ保管します。

3)
作成した遺産分割協議書には、必ず相続人全員の署名捺印が必要で、印鑑は実印を使用します。

4)
美術品や不動産などの分割しづらいものは、協議により金銭で調整することもできます。

5)
相続が決まったときから10カ月以内に、相続税の申告が必要となっていますので、なるべく早く作成しておきます。

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