代襲相続〜相続人が遺産を相続する権利を失ったときのケース〜具体的に下図のように、被相続人Aに配偶者B、子供C、子供D、孫Eがいたケースでみてみます。 <代襲相続の事例> ![]() しかし、もし子供Cが被相続人Aより早く亡くなった場合や、同時に亡くなった場合は、孫Eが子供Cの相続権を引き継いで代襲相続することになります。 また、子供Cが相続廃除された場合でも、孫Eには代襲相続の権利があります。 ただし、もし子供Cが生前に相続を放棄した場合、孫Eは、たとえ、子供Cが亡くなっても代襲相続する権利はありません。 孫Eが代襲相続するには、次の3つの場合があります。 相続人の死亡子供Cが、被相続人Aより先に死亡したか、あるいは、飛行機事故などで子供Cと被相続人Aが同時に死亡したものとみなされる場合は、孫Eが代襲相続できます。(ご注意! 子供Cが被相続人Aより後に死亡したときは、代襲相続にはなりません。このときは、子供Cが被相続人Aの遺産を普通に相続しただけとなります。また、飛行機事故などで、どちらが先に亡くなったか明確でないときは、同時に死亡したものとして扱われます。) 相続欠格(けっかく)子供Cが早く遺産を相続したいがために、被相続人Aを殺害したり、死期を早める行為などを相続欠格といいます。この場合は、子供Cの相続権は無効となり、孫Eが代襲相続します。 相続廃除(はいじょ)子供Cが、被相続人Aが生きているときに、激しい虐待(ぎゃくたい)や多大なはずかしめを加えた場合は、被相続人Aは家庭裁判所に「推定相続人廃除申立書」を提出して、子供Cの相続権を取り消すことができます。ただし、廃除されるのは子供C本人のみで、孫Eは代襲相続することができます。 ・次ページ →相続人の廃除 |
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