相続の遺留分(いりゅうぶん)〜民法で保障されている相続人の取り分〜一般的な例として、遺言書による相続の場合、この遺留分を侵害する遺言でも法的には有効となっています。しかし、法定相続人が遺留分を主張すれば、話し合いや家庭裁判所へ申立することによって、遺留分を相続することができます。 実際には、いったん遺言書どうりに相続が行なわれ、その後で遺留分を返してもらうことになります。つまり、最初から遺留分を直接受け取ることはできません。 遺留分の割合は、具体的に以下のようになっています。 1)被相続人の兄弟姉妹には、一切遺留分はありません。 2)被相続人の直系尊属(=父母、祖父母)だけが相続人の場合・・・遺産の1/3 3)上記以外の場合・・・遺産の1/2 ・例えば、相続人が配偶者と子供2人のケースでは、 被相続人が6,000万円の遺産全額を、慈善団体に贈るという遺言をしていた場合、その1/2の3,000万円は遺留分となり、配偶者と子供2人で、この3,000万円を配分することになります。 ・また、相続人が父と母だけのケースは、 6,000万円の遺産の1/3である2,000万円が遺留分となり、父と母それぞれに1,000万円ずつの配分となります。 遺留分を返してもらう手続きとしては、まず、当事者間で話し合いをして、もし、それがうまくいかない場合は家庭裁判所に「遺留分減殺による物件返還請求の調停申立書」を提出して、家庭裁判所による調停で解決することになります。 この申立は、相続開始のときから10年以内、あるいは相続の開始と遺留分の侵害を知ったときから1年以内であれば可能です。
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