相続登記とは〜不動産を相続したときに必要な登記〜では、なぜ名義変更して相続登記しておくべきなのでしょうか? 一番わかりやすい例として、土地を売却する場合を考えてみます。 このとき必要なのが、この土地が確かに土地を売ろうとしている人(=売主)のものであるのかを証明しなければなりません。これを証明するのが土地の登記簿謄本です。 たとえ、土地を相続したのが確かであっても、所有者であることを公的に証明するには、所有権移転登記をして、相続人の名義に変更しておかなくてはなりません。 この登録変更、つまり相続登記をしてはじめて土地を売ることができます。民法では、不動産の登記について罰則や義務の定めは一切なく、全て所有者の自己判断に任せられています。 しかし、名義変更しないで相続登記の手続きをおこたると、以下のような問題が起こる可能性があります。 1) そもそも、名義変更していないと不動産の所有者として売却ができない。 なかには、相続登記していないことを、いいことに悪意を持った人間が、不動産を勝手に売却する可能性もあります。 2) 長期間そのままにしておくと相続人が変わったり、増えたりして名義変更がむずかしくなります。 例えば、配偶者と子供A・Bの2人が相続人になった場合に、子供Aが死亡するとAの子供にも相続権が発生します。 その上子供Bが、相続分を他人に贈与の約束をしたりすると、この人達全員の同意を得なければ、不動産の名義変更ができなくなります。 3) 遺産分割協議によって合意したにもかかわらず、そのままにしておくと、一度は納得して遺産分割に同意したけれど、後で不満が生じて同意を撤回した場合は、分割した不動産を自由に売却することができなくなります。 このように、不動産を相続したときは、なるべく早く相続登記をしておけば事前にトラブルを避けることができます。 また、登記の手続きに必要な書類を集めたり作成するには、ある程度の時間と法律的な知識も必要としますので、相続に詳しい司法書士に相談、依頼するのがよいでしょう。 登記の受付窓口は、不動産の所在地を管轄する法務局となっており、相続登記が完了するまでの期間は、相続人3人の場合で約1カ月程度が目安となっています。 以下に相続登記に必要な書類を一覧としてあげました。 <相続人に関して必要な書類>
<被相続人に関して必要な書類>
相続登記費用として、以下の3つが必要となってきます。 ・相続人を確定するための戸籍謄本、住民票などの取得費用 ・登録免許税、登記簿謄本などの費用 ・代理人or専門家に依頼したときはその報酬 ・次ページ →遺産分割協議 |
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