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法定相続人とは

〜法律で規定された相続の権利がある人〜

法定相続人とは、被相続人(=相続される人)が亡くなったときに、相続する権利がある人をいいます。この権利は、民法で定められていて、以下の人が法定相続人になることができます。

配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)

ただし、婚姻関係のない内縁の妻や、愛人には相続権がありません。

子供(=実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫

これらの人を直系卑属(ひぞく)といいます。民法では、子供、養子が何人いても、全て法定相続人とみなします。

しかし養子については、相続税法上では被相続人に子供がいる場合、法定相続人としては1人だけが認められ、子供がいない場合は、2人までが認められます。

簡単にいうと、相続税法上では養子については、1人あるいは2人までしか税金の控除がないということです。

父と母、あるいは、祖父母

直系卑属が誰もいないときに、相続人になることができます。
父と母がいないときは、祖父母が相続人になり、これらの人を直系尊属といいます。

兄弟姉妹、あるいはその子供

被相続人の直系卑属や直系尊属が、誰もいないときにはじめて相続人となることができます。


以上が法定相続人となることができる人です。しかし、遺産を相続する場合には、民法で相続順位というものが定められていて、相続の有無はこの順位が優先されます。

・配偶者・・・相続順位はなく、常に相続権があります。
・直系卑属・・・第1順位。配偶者と同様で、常に相続権があります。
・直系尊属・・・第2順位。第1順位の相続人がいないときに相続権があります。
・兄弟姉妹・・・第3順位。第1、2順位の相続人がいないときに相続権があります。

このように、上位の相続順位の人がいるときは、下位の人には相続権がなく、下表のように相続の割合も決まっています。これを、法定相続分と呼んでいます。

相続順位 相続人と相続の割合
第1順位 直系卑属(=被相続人の子供や孫、ひ孫)
1/2
配偶者
1/2
第2順位 直系尊属(=被相続人の父母や祖父母)
1/3
配偶者
2/3
第3順位 被相続人の兄弟姉妹やめい・おい
1/4
配偶者
3/4

*詳細→遺産相続と相続順位  遺産相続の事例

また、被相続人が遺産相続について遺言書を残しているときは、法定相続人の相続権より優先されることになります。ただし、法定相続人の最低限の取り分は”遺留分”として、保障されています。

その他に、本来相続人である人が亡くなったときは、その人の子供が代わって相続できる”代襲相続”の制度もあります。

・次ページ →親族とは

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