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相続人の廃除

〜相続人として、ふさわしくない人の相続権を取消す手続き〜

相続人が、被相続人に対して多大なはずかしめや、たび重なる虐待(ぎゃくたい)を与えていた場合は、手続きによって相続権を取り消すことができる制度を「相続人の廃除といいます。

手続きとしては、まず、家庭裁判所に「推定相続人廃除申立書」を提出して、調停を申立てます。

家庭裁判所では、これを受けて関係者から事情を聞いたり、事実関係を調査して、廃除について当事者間で合意ができるように、調停を進めます。

調停でも当事者が合意できない場合は、家庭裁判所が審判を下すことになります。この審判では、関係者の事情聴取が行われることはなく、事実関係に基づいて公平な立場で家庭裁判所が、強制力のある審判を下します。

これらの調停や審判で相続廃除の許可がおりた後で、家庭裁判所発行の調停調書あるいは、審判書の謄本を添えて、「推定相続人廃除届」を市区町村へ届出ることになります。
この2つの手続きによって、相続人の廃除が決定します。

また、廃除の手続きは、被相続人本人が家庭裁判所に申立てる以外に、遺言執行人が遺言書に基づいて、家庭裁判所に申立てることもできます。

なお、廃除できる相続人は、遺留分の権利を持っている人だけとなっています。具体的には、被相続人の父、母や子供、孫あるいは配偶者です。
<推定相続人廃除申立>
申立先 ・家庭裁判所
申立人 ・被相続人or遺言執行人
必要書類 ・推定相続人廃除申立書
・被相続人の戸籍謄本

<推定相続人廃除届>
届出先 ・住所地or相続人の本籍地の市区町村
届出人 ・被相続人or遺言執行人
必要書類 ・推定相続人廃除届
・家庭裁判所の調停調書(調停のとき)
・家庭裁判所の審判書の謄本(審判の場合)
・被相続人の戸籍謄本
・印鑑

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