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遺産相続の事例

〜遺産を相続したときの具体的な相続の例〜

相続人が遺産相続する場合は、相続順位によって、相続の割合が変わってきます。
これをまとめたものが、下表の3つのケースです。

相続順位 相続人と相続の割合
第1順位 直系卑属(=被相続人の子供や孫、ひ孫)
1/2
配偶者
1/2
第2順位 直系尊属(=被相続人の父母や祖父母)
1/3
配偶者
2/3
第3順位 被相続人の兄弟姉妹やめい・おい
1/4
配偶者
3/4

*相続順位とは、優先的に相続できる順番で、上位順位の人が独占して相続できる権利を持っています。例えば、第1順位の人がいる場合、第2順位以降の人には、相続権が認められていません。

*配偶者には相続順位はなく、必ず一定の相続権があります。

<遺産相続の事例1>
相続第1順位の場合・・・直系卑属1/2・配偶者1/2
遺産相続の事例1

この事例で相続人になれるのは、配偶者Bと被相続人Aの子供である、子供D、E、Fだけです。それ以外の人は、相続人になることはできません。

被相続人Aの愛人Cは、法的な婚姻関係がないため、相続の権利はありませんが、その子供Fには非嫡出子(ひちゃくしゅつし)として、嫡出子(=実子)である子供D、Eの1/2の相続分が認められています。

もし、子供Dがすでに亡くなっていたときは、孫Jに子供Dと同額の相続権があります。

被相続人Aに遺産6000万円がある場合、相続金額は次のようになります。

・配偶者B・・・6000×1/2=3000万円
・子供D・・・6000×1/2×2/5=1200万円
・子供E・・・6000×1/2×2/5=1200万円
・子供F・・・6000×1/2×1/5=600万円(嫡出子である子供D、Eの1/2)


<遺産相続の事例2>
相続第2順位の場合・・・直系尊属1/3・配偶者2/3
遺産相続の事例2

この事例では、被相続人Dに子供がいないので、配偶者Eと第2順位の父Aと母Bが相続人となります。弟Cは第3順位のため相続権はありません。

被相続人Dに遺産6000万円がある場合、相続金額は以下のようになります。

・配偶者E・・・6000×2/3=4000万円
・父A・・・6000×1/3×1/2=1000万円
・母B・・・6000×1/3×1/2=1000万円


<遺産相続事例3>
相続第3順位の場合・・・兄弟姉妹1/4・配偶者3/4
遺産相続の事例3

この事例は、被相続人Aに子供もなく、父母や祖父母もすでに亡くなっている場合で、弟Cと配偶者Bが相続人となります。

もし、弟Cがすでに亡くなっているときは、その子供である、おいDに同額の相続権があります。

被相続人Aに6000万円の遺産がある場合、相続金額は以下のようになります。

・配偶者A・・・6000×3/4=4500万円
・弟C・・・6000×1/4=1500万円

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