遺産相続の事例〜遺産を相続したときの具体的な相続の例〜これをまとめたものが、下表の3つのケースです。
*相続順位とは、優先的に相続できる順番で、上位順位の人が独占して相続できる権利を持っています。例えば、第1順位の人がいる場合、第2順位以降の人には、相続権が認められていません。 *配偶者には相続順位はなく、必ず一定の相続権があります。 <遺産相続の事例1> 相続第1順位の場合・・・直系卑属1/2・配偶者1/2 ![]() この事例で相続人になれるのは、配偶者Bと被相続人Aの子供である、子供D、E、Fだけです。それ以外の人は、相続人になることはできません。 被相続人Aの愛人Cは、法的な婚姻関係がないため、相続の権利はありませんが、その子供Fには非嫡出子(ひちゃくしゅつし)として、嫡出子(=実子)である子供D、Eの1/2の相続分が認められています。 もし、子供Dがすでに亡くなっていたときは、孫Jに子供Dと同額の相続権があります。 被相続人Aに遺産6000万円がある場合、相続金額は次のようになります。 ・配偶者B・・・6000×1/2=3000万円 ・子供D・・・6000×1/2×2/5=1200万円 ・子供E・・・6000×1/2×2/5=1200万円 ・子供F・・・6000×1/2×1/5=600万円(嫡出子である子供D、Eの1/2) <遺産相続の事例2> 相続第2順位の場合・・・直系尊属1/3・配偶者2/3 ![]() この事例では、被相続人Dに子供がいないので、配偶者Eと第2順位の父Aと母Bが相続人となります。弟Cは第3順位のため相続権はありません。 被相続人Dに遺産6000万円がある場合、相続金額は以下のようになります。 ・配偶者E・・・6000×2/3=4000万円 ・父A・・・6000×1/3×1/2=1000万円 ・母B・・・6000×1/3×1/2=1000万円 <遺産相続事例3> 相続第3順位の場合・・・兄弟姉妹1/4・配偶者3/4 ![]() この事例は、被相続人Aに子供もなく、父母や祖父母もすでに亡くなっている場合で、弟Cと配偶者Bが相続人となります。 もし、弟Cがすでに亡くなっているときは、その子供である、おいDに同額の相続権があります。 被相続人Aに6000万円の遺産がある場合、相続金額は以下のようになります。 ・配偶者A・・・6000×3/4=4500万円 ・弟C・・・6000×1/4=1500万円 ・次ページ →相続登記とは |
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