相続の放棄〜遺産を相続できる権利を放棄するときの手続き〜その他にも、母親あるいは父親の老後の生活資金として、財産を譲っておきたいときなどもあります。 このように相続を放棄するときは、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を、相続できることを知ったときから、3カ月以内に提出しなければなりません。 家庭裁判所では、相続の放棄が他人から、強制されたものでないかを確認した上で、許可をだします。 また、相続放棄した人が複数いる場合でも、相続放棄申述書は1人1人個別に、提出することになります。 一度、相続の放棄が許可されると、特別の理由がない限り、取り消すことができませんので、気をつける必要があります。 以下は、相続を放棄したときの注意点です。 1) 相続を放棄すると、最初から相続権がなかったものとみなされ、他の相続人の相続分や権利について、発言することができなくなります。 2) 亡くなった人の借金の返済義務もなくなりますが、受け取ることができた財産についても、一切無関係となります。 3) 相続放棄しても、死亡退職金や生命保険金などの、相続財産に含まれないものは、受け取ることができます。 しかし、相続人が利用できる非課税枠(1人につき、それぞれ500万円)がなくなるため、その分の税金を納める必要があります。 4) 他人から脅迫されたり、詐欺(さぎ)でだまされて、相続放棄したことが証明されない限り、相続放棄の撤回はできません。 5) 上位の相続順位の相続人が全て、相続放棄した場合は、その次の順位の相続人に相続の権利が移ります。 例えば下図のように、被相続人である夫Cの子供E(=第1順位)が、相続放棄すると、第2順位である父Aと母Bに相続権が移ります。 なお、妻Dには相続の順位はなく常に一定の相続権があり、下図の場合、妻Dと父A、母Bに相続権があります。もちろん、妻Dは相続放棄も可能となっています。 ![]()
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