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相続の放棄

〜遺産を相続できる権利を放棄するときの手続き〜

相続を放棄するケースとしては、受け取ることのできる財産よりも借金が多いときや、昔からの家業を継いでもらうため、土地や建物を長男にそっくり相続してもらう場合があります。

その他にも、母親あるいは父親の老後の生活資金として、財産を譲っておきたいときなどもあります。

このように相続を放棄するときは、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を、相続できることを知ったときから、3カ月以内に提出しなければなりません。

家庭裁判所では、相続の放棄が他人から、強制されたものでないかを確認した上で、許可をだします。

また、相続放棄した人が複数いる場合でも、相続放棄申述書は1人1人個別に、提出することになります。

一度、相続の放棄が許可されると、特別の理由がない限り、取り消すことができませんので、気をつける必要があります。

以下は、相続を放棄したときの注意点です。

1)
相続を放棄すると、最初から相続権がなかったものとみなされ、他の相続人の相続分や権利について、発言することができなくなります。

2)
亡くなった人の借金の返済義務もなくなりますが、受け取ることができた財産についても、一切無関係となります。

3)
相続放棄しても、死亡退職金や生命保険金などの、相続財産に含まれないものは、受け取ることができます。

しかし、相続人が利用できる非課税枠(1人につき、それぞれ500万円)がなくなるため、その分の税金を納める必要があります。

4)
他人から脅迫されたり、詐欺(さぎ)でだまされて、相続放棄したことが証明されない限り、相続放棄の撤回はできません。

5)
上位の相続順位の相続人が全て、相続放棄した場合は、その次の順位の相続人に相続の権利が移ります。

例えば下図のように、被相続人である夫Cの子供E(=第1順位)が、相続放棄すると、第2順位である父Aと母Bに相続権が移ります。

なお、妻Dには相続の順位はなく常に一定の相続権があり、下図の場合、妻Dと父A、母Bに相続権があります。もちろん、妻Dは相続放棄も可能となっています。

相続の放棄
<相続放棄申述書>
提出先 ・被相続人の死亡地の家庭裁判所
提出人 ・相続放棄する本人
必要書類 ・相続放棄申述書
・提出人の戸籍謄本
・被相続人の戸籍(除籍)謄本
費用 ・収入印紙代800円、通信切手代(家庭裁判所によって違いあり)

・次ページ →相続限定承認

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