遺産相続と相続順位〜遺産を相続するときは、優先順位が定められている〜また、相続できる親族の範囲は民法で決められていて、これらの人を法定相続人と呼んでいます。 遺産相続するにあたって、法定相続人であれば必ず相続が、約束されているわけではありません。民法で相続の優先順位が定めてあり、その相続順位に従って遺産相続が決定します。 ただし、配偶者(=夫からみれば妻、妻からみれば夫)は、この相続順位とは関係なく、必ず相続人となることができます。 相続順位は、第3順位まで以下のようになっています。 相続第1順位・・・被相続人の直系卑属(ひぞく)・被相続人の子供(=実子)や養子あるいは、内縁関係にある人の子供(=ひちゃくしゅつし) ・被相続人の孫 ・被相続人のひ孫 までが相続の第1順位となっています。 ただし、子供、養子、非嫡出子が亡くなっているときだけ、孫に相続の権利があり、同様に、孫もすでに亡くなっているときだけ、ひ孫に相続の権利があります。 つまり、被相続人に一番近い世代の直系卑属が、遺産を相続することになります。 相続第2順位・・・被相続人の直系尊属被相続人に子供、孫、ひ孫がいないときは、被相続人の父母(=直系尊属)が、遺産を相続します。もし、父母が亡くなっているときは、被相続人の祖父母が、相続することになります。 相続第3順位・・・兄弟姉妹とその子供第1順位の直系卑属と、第2順位の直系尊属が誰もいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。また、その兄弟姉妹の中で子供を残して亡くなっているときは、その子供にも相続の権利があります。つまり、被相続人の”おい・めい”までは、相続が認められています。 このように、第1順位の人がいる場合は、第2順位、第3順位の人には、相続の権利はなく、同様に第2順位の人がいる場合は、第3順位の人には相続の権利はありません。 なお、法律上の届出がされていない、内縁関係の人の相続は認められていませんが、その子供(=非嫡出子)は、第1順位の相続権が認められています。(ただし、相続分は実子の1/2となっています。) ・次ページ →遺産相続の事例 |
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