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住宅取得資金贈与税の特例利用時の住居について

〜相続時精算課税制度で、住宅を取得するときの建物の条件〜

相続時精算課税制度の特例を利用して、住宅(=一戸建てやマンション)を取得する場合や増改築する場合は、最高で3,500万円までの贈与税が非課税となります。

ただし、この対象となる住宅には、取得する場合と増改築する場合で下記のような、いくつかの条件が定められています。

取得する場合の住宅について

(*以下、国税庁タックスアンサーのページを参考)
1. 登記簿上の床面積、あるいはマンションなどの区分所有の床面積が、50平方メートル以上であること。

2. 住宅が中古のときは、構造によって2つに分けられています。
(A) 鉄筋コンクリート造や鉄骨造の耐火建築物では、取得した日を基準にして
25年以内に建築された建物であること。
(B) 上記の耐火建築物以外の木造などの建物で、同じく20年以内に建築された建物であること。

例外として、平成17年4月1日以降に取得する中古住宅では、一定の耐震基準をクリアした建物であれば、建物の築年数の制限はありません。

3. 住居用に使用する部分が、床面積の50%以上であること。例えば、店舗併用住宅では、その半分以上が普段生活するための住空間であることが必要です。

4. 住宅が2つ以上ある場合は、主として住居用に使用する1つの住宅に限られます。

増改築する場合の住宅について

1. 増築後の床面積、あるいはマンションなどの区分所有の床面積が、50平方メートル以上であること。

2. 増改築の工事費が100万円以上で、なおかつ住居用に使用する部分の工事費の割合が、工事費全体の50%以上であること。

3. 増改築後の床面積の50%以上が、住居用に使用する部分であること。
(*以上、国税庁タックスアンサーのページを参考)

以上のように、一般的なファミリー層の住宅取得としては、さほど厳しい条件ではありませんので、ほとんどの場合が対象となります。

床面積と建物の築年数を、きちんと確認しておけば、ほとんど問題はないと考えていいでしょう。

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