住宅取得資金贈与税の特例〜相続時精算課税制度を利用して、住宅購入の贈与を受けたとき〜この特例は、”相続時精算課税制度”を利用することによって、認められる特例制度となっています。 具体的な内容は、以下のようになっています。 特別控除額・相続時精算課税制度の、2,500万円の特別控除額に上乗せして、1,000万円までの控除が認められています。つまり、最高で3,500万円までが非課税扱いになります。対象となる財産と条件・子供が居住するための、住宅やマンションの取得に限った資金の贈与が前提となっています。居住以外の目的では、この特例は利用できません。なお住宅であれば、取得だけでなく増改築も認められていますが、住宅やマンションについて一定の条件が定められています。 *詳細→住宅取得資金贈与税の特例利用時の住居について 利用可能対象者・贈与を受ける子供は20才以上で、将来、親の遺産を相続するであろう人であること(=推定相続人)。・贈与する親の年令には制限がありません。これは、居住用の資金の贈与に限り、親の年令に関係なく最高3,500万円までの非課税枠を、子供が利用できるということです。 ちなみに、通常の相続時精算課税制度では、親の年令が65才以上で非課税枠も2,500万円までとなっています。 有効期間・この特例は、平成15年1月1日〜平成19年12月末日までの、贈与に利用できます。なお、以前利用されていた住宅資金の贈与の特例措置は、平成17年12月末日で廃止となっています。
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