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贈与契約書

〜財産の贈与を確約するときの書類〜

財産の贈与は、贈与者(=贈与する人)と受贈者(=贈与される人)の口約束だけでも成立しますが、単なる口約束はいつでも自由に、取り消すことができます。

そこで、この約束に法的な効力を与えるのが、「贈与契約書」です。

贈与契約書の書式には特に決まったものはなく、贈与するものを正確かつ具体的に明記して、贈与者と受贈者の2人が住所、氏名を直筆で記入し、捺印すればいいことになっています。

また、住所、氏名、捺印以外は、パソコンで作成した文章であっても、贈与契約書として認められます。

ここで気をつけたいのは、贈与者が遺言で、ある人に贈与を明記しているときでも、贈与者の相続人には遺留分(いりゅうぶん)と呼ばれる権利があることです。

この遺留分とは、遺言でも侵害することのできない、相続人の遺産の取り分のことをいいます。

なお、遺言による贈与の場合、受贈者が遺言者よりも先に亡くなったときは、この贈与は無効となり贈与の権利はなくなります。たとえ、受贈者の親族がいても、親族が贈与を受けることはできません。

贈与契約書を作成する場合は、家族の今後の生活資金や遺留分のことを考慮に入れて、トラブルのないように心がけるべきです。

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