贈与契約書〜財産の贈与を確約するときの書類〜そこで、この約束に法的な効力を与えるのが、「贈与契約書」です。 贈与契約書の書式には特に決まったものはなく、贈与するものを正確かつ具体的に明記して、贈与者と受贈者の2人が住所、氏名を直筆で記入し、捺印すればいいことになっています。 また、住所、氏名、捺印以外は、パソコンで作成した文章であっても、贈与契約書として認められます。 ここで気をつけたいのは、贈与者が遺言で、ある人に贈与を明記しているときでも、贈与者の相続人には遺留分(いりゅうぶん)と呼ばれる権利があることです。 この遺留分とは、遺言でも侵害することのできない、相続人の遺産の取り分のことをいいます。 なお、遺言による贈与の場合、受贈者が遺言者よりも先に亡くなったときは、この贈与は無効となり贈与の権利はなくなります。たとえ、受贈者の親族がいても、親族が贈与を受けることはできません。 贈与契約書を作成する場合は、家族の今後の生活資金や遺留分のことを考慮に入れて、トラブルのないように心がけるべきです。 ・次ページ →特定贈与信託 |
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