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贈与税の申告と延納

〜贈与を受けたときの申告と、納税を延ばしてもらうとき〜

財産を贈与された人は、年間110万円の基礎控除額を超えたときは、税務署に申告して納税しなければなりません。

贈与にあたる財産は、現金、株式、不動産だけでなく、生命保険金を受け取ったときや、借金を免除してもらったときも贈与とみなされます。

申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日〜3月15日までで、確定申告の期間と同じになっています。提出先は、受贈者(=贈与を受けた人)の住所地の税務署長宛に提出します。  *参考→贈与税と税率

納税方法は、金銭で一括納入が原則となっています。相続税のように金銭の代わりに土地などの不動産で納付する、”物納制度”は用意されていません。

ただし、一定の条件を満たした場合は、延納という形で贈与税を分割して、納付することが可能となっています。

この延納が可能な条件は、以下のような条件を満たしていることが必要です。

1)金銭で一括して納付することができない正当な理由があること。
2)贈与税が10万円を超えているとき。
3)3月15日までの申告期限を守り、税務署長の許可を得ること。
4)担保を提供すること。
  ただし、延納期間が3年以内でなおかつ、納税額が50万円未満の
  ときは担保の提供は不要です。
5)延納期間は最長5年で、この期間中に贈与税を全て納付すること。
*延納が認められたときは、延納した期間に応じて利子税を支払うことになります。
<贈与税の申告と延納>
申 告 延 納
申告先 受贈者の住所地を管轄する税務署長
申告人 受贈者
必要書類 ・贈与税の申告書
・印鑑
・贈与税延納申請書
・担保提供書、担保目録、抵当権設定登録承諾書(必要な場合)
・印鑑

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