特定贈与信託〜重い障害を持つ子供への贈与について〜これを「特定贈与信託」と呼んでいます。 (信託とは、財産を運用会社に預けて、財産の運用、管理、処分を任せることをいいます。) 通常、財産を信託する人(=委託者)と、信託した財産からの利益を受ける人(=受益者)が違う場合は、贈与税が課税されます。 しかし、子供が重度の心身障害者の場合は、親の死後、子供の生活を保障するためのものであるため、通常の贈与とは異なった扱いとなり、6,000万円までは贈与税が課税されません。 一般的に、特定贈与信託の業務は、信託銀行が行なっています。 そのしくみは、まず、親(=委託者)が信託銀行と”特別障害者扶養信託契約”と呼ばれる契約を取り交わし、信託した財産の運用益を子供(=受益者)に給付する、契約を結びます。 その上で、子供から障害者非課税信託申告書を信託銀行に提出します。これを受けて、信託銀行はこの申告書を税務署に提出し、生活費や療養費を、子供に給付することになります。(申告書は必ず信託銀行経由となります。) なお、子供に給付される金銭の管理、使用に支障があるときは、代理人や後見人を指名しておく必要もあるでしょう。 信託できる財産は、主に金銭、金銭債権、株券、賃貸不動産や受益者の居住用不動産となっています。詳細については信託銀行により規定があります。 この特定贈与信託が認められるには、次の条件を全て満たしている必要があります。 1)受益者が身体障害者1〜2級程度の人や、心神喪失状態にある人。 2)契約期間中での解約や、受益者あるいは信託期間の変更をしないこと。 3)信託期間は、受益者の死後6カ月経過するまでとすること。 4)受益者に給付される金銭は、生活費や療養費の使用目的であること。 ・次ページ →贈与税の納税義務者と外国税額控除 |
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