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みなし贈与財産

〜贈与のかたちでなくても、実際に贈与税が課税される財産〜

一般的に贈与税が課税される場合は、親から不動産や金銭を受け取ったときです。

しかし、このように直接的に財産を受け取った場合だけでなく、別の方法で間接的に財産をもらった場合にも、贈与であると見られるケースがあります。
これは、「みなし贈与財産」と呼ばれ課税対象となります。

例えば、親が所有していた実勢価格4,000万円のマンションを、1,000万円の売買契約を結んで、子供に売った場合がこれにあたります。

現実的に考えて、4,000万円で売れるマンションを、それを大幅に下回る価格で売ることはありえないため、あきらかに贈与とみなされ、贈与税が課税されます。

このように、みなし贈与として課税されるものは、以下のようになっています。

信託受益権

遺産を運用会社に預けて、運用、管理、処分を任せることを”信託”といいます。このとき信託による利益を、信託を依頼した人以外が受け取る場合は、贈与税が課税されます。

生命保険金

生命保険や傷害保険で、保険金の受取人以外の人が保険料を負担していたときに、保険金を受け取った人に課税されます。

ただし、夫が加入者で自ら保険料を負担していた保険で、妻や子供に支払われた死亡保険金の場合は、相続税が課税されます。

低額の譲り受け

実勢価格5,000万円の不動産を、売買契約を結んで500万円で買った場合は、あまりにも価格差があるため贈与とみなされます。差額分に対して、贈与税が課税されることになります。

債務の免除

借金などの債務を帳消しにしてもらったり、他人に借金の肩代わり、あるいは借金の返済をしてもらったときは、その金額に対して贈与税が課税されます。

定期金

郵便局、共済、民間などの個人年金保険の年金給付金の受取人以外の人が、掛金を支払っていたときに、年金を受け取った人に課税されます。
夫が妻の年金保険の掛金を負担していて、妻が年金を受給した場合がこれにあたります。


このように、実際は贈与のかたちでない場合でも、実質的に贈与と変わらないケースは、ほとんどの場合、みなし贈与とされ課税対象となります。

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