HOME贈与>贈与税の納税義務者と外国税額控除

贈与税の納税義務者と外国税額控除

〜国籍や居住地で課税方法が違う贈与税〜

贈与によって財産を受け取った個人が、日本国内に住所がある場合は、受け取った全ての財産が贈与税の課税対象となります。

日本国内の財産だけでなく、外国にある財産であっても同様です。このような人を、居住無制限納税義務者と呼んでいます。

また、外国に住所がある人は、日本国籍の有無によって課税の対象が、以下のように変わってきます。

日本国籍をもつ人

非居住無制限納税義務者と呼ばれ、日本、外国を問わず贈与で受け取った、全ての財産が対象になります。

例えば、日本に住む子供に外国に住んでいる親から、外国にある不動産の贈与があったときは、子供に贈与税が課税されます。

例外として、贈与者と受贈者の両方が贈与前に、5年を越えて外国に住んでいるときは、日本国内の財産だけが課税対象となります。

課税のとき問題になるのが、財産の評価額と、日本円とその国の通貨の違いによる換算額です。

一般的には、評価額はその国での時価により決定され、換算額については、
”TTS”と呼ばれる対顧客電信売によって日本円に換算した額となります。

換算額は、そのときの通貨の為替レートで常に変化するので、納付すべき日のTTSによって、日本円に換算した額で決定されます。
(*TTSとは、銀行が顧客に対して外貨を売るときの為替レートのことです。)

日本国籍を持たない人

制限納税義務者と呼ばれ、贈与で受け取った日本国内の財産だけが、課税対象になります。
外国籍の人は国籍のある国から、贈与税にあたる税金を課税されていることが想定されるため、外国の財産に対しては非課税となっています。


なお日本国内の財産に対して、すでに外国で日本の贈与税にあたる税金を、納付している場合は、贈与税額から一定額が差し引かれることになります。
これを「外国税額控除」と呼んでいます。

・次ページ →贈与税と税率

HOME
贈与
贈与とは
生前贈与
贈与契約書
特定贈与信託
贈与税の納税義務者と
外国税額控除
贈与税と税率
みなし贈与財産
贈与税の配偶者控除
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度と
従来課税の比較
住宅取得資金贈与税の特例
住宅取得資金贈与税の
特例利用時の住居
贈与税の申告と延納

 リンクについて
 相互リンク集
 サイトマップ
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved