贈与税の納税義務者と外国税額控除〜国籍や居住地で課税方法が違う贈与税〜日本国内の財産だけでなく、外国にある財産であっても同様です。このような人を、居住無制限納税義務者と呼んでいます。 また、外国に住所がある人は、日本国籍の有無によって課税の対象が、以下のように変わってきます。 日本国籍をもつ人非居住無制限納税義務者と呼ばれ、日本、外国を問わず贈与で受け取った、全ての財産が対象になります。例えば、日本に住む子供に外国に住んでいる親から、外国にある不動産の贈与があったときは、子供に贈与税が課税されます。 例外として、贈与者と受贈者の両方が贈与前に、5年を越えて外国に住んでいるときは、日本国内の財産だけが課税対象となります。 課税のとき問題になるのが、財産の評価額と、日本円とその国の通貨の違いによる換算額です。 一般的には、評価額はその国での時価により決定され、換算額については、 ”TTS”と呼ばれる対顧客電信売によって日本円に換算した額となります。 換算額は、そのときの通貨の為替レートで常に変化するので、納付すべき日のTTSによって、日本円に換算した額で決定されます。 (*TTSとは、銀行が顧客に対して外貨を売るときの為替レートのことです。) 日本国籍を持たない人制限納税義務者と呼ばれ、贈与で受け取った日本国内の財産だけが、課税対象になります。外国籍の人は国籍のある国から、贈与税にあたる税金を課税されていることが想定されるため、外国の財産に対しては非課税となっています。 なお日本国内の財産に対して、すでに外国で日本の贈与税にあたる税金を、納付している場合は、贈与税額から一定額が差し引かれることになります。 これを「外国税額控除」と呼んでいます。 ・次ページ →贈与税と税率 |
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