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相続時精算課税制度と従来課税の比較
〜親から贈与を受けたときには、課税方法が選択できる〜
平成15年1月1日より、親などの被相続人から贈与を受けた場合には、従来の一般課税方式(これを歴年課税方式と呼びます)の他に、「相続時精算課税制度」を利用することができるようになりました。
この制度を利用できる対象者は、次のようになっています。
・65才以上の親
財産を贈与する人。
・20才以上の子供
財産を贈与される人で、将来相続人になるであろう推定相続人。
すでに子供が亡くなっているときは、20才以上の孫も対象者となります。
ここでは、従来の歴年課税方式と相続時精算課税制度を、表にして比較してみます。
・・・・・ 親からの贈与 ・・・・・ |
↓ ↓ |
|
<従来の歴年課税方式> |
<相続時精算課税制度> |
贈
与
税 |
控
除
額 |
基礎控除額 毎年110万円
まで
贈与価格が1年間で110万円以下であれば非課税です。
(1年ごとの課税方式です。) |
特別控除額 最高2,500万円
相続時までに受け取った、贈与価格の
合計額です。(複数年にわたる贈与のときは累積されます。)
また、住宅を取得する目的の贈与では、
さらに、1,000万円上乗せできる特例が
認められています。
*詳細→住宅取得資金贈与税の特例 |
税
率 |
通常の贈与税率が適用されます。
*詳細→贈与税と税率 |
特別控除額を超えた分に対してのみ、
一律20%の贈与税が課税されます。 |
↓ ↓ |
・・・・・ 親が亡くなって相続開始 ・・・・・ |
↓ ↓ |
相
続
税 |
相続した財産に対してだけ、相続税を計算します。
ただし、相続開始時直前の
3年間に贈与されたときは、
その分は加算されます。 |
相続した財産と贈与された財産を合計
↓
それに対して相続税を計算
↓
支払った相続税があれば、相続税から
差し引いて精算できます。 |
このように、相続時精算課税制度では、最高2,500万円までの特別控除があり、さらに住宅取得に限って、特例が認められています。
住宅を取得するときに親から贈与を受ける場合は、利用価値の高い制度といえます。
なお、両方を併用して利用することは認められていませんので、贈与を受けたときにいずれを利用するか決めなくてはなりません。
また、相続時精算課税制度を選択したときは、途中で従来の歴年課税方式に、変更することはできません。
・次ページ →住宅取得資金贈与税の特例
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