HOME贈与>相続時精算課税制度と従来課税の比較

相続時精算課税制度と従来課税の比較

〜親から贈与を受けたときには、課税方法が選択できる〜

平成15年1月1日より、親などの被相続人から贈与を受けた場合には、従来の一般課税方式(これを歴年課税方式と呼びます)の他に、「相続時精算課税制度」を利用することができるようになりました。

この制度を利用できる対象者は、次のようになっています。

・65才以上の親
    財産を贈与する人。
・20才以上の子供
    財産を贈与される人で、将来相続人になるであろう推定相続人。
    すでに子供が亡くなっているときは、20才以上の孫も対象者となります。

ここでは、従来の歴年課税方式と相続時精算課税制度を、表にして比較してみます。

・・・・・ 親からの贈与 ・・・・・
↓                   ↓
<従来の歴年課税方式> <相続時精算課税制度>




基礎控除額 毎年110万円
まで

贈与価格が1年間で110万円以下であれば非課税です。
1年ごとの課税方式です。)
特別控除額 最高2,500万円

相続時までに受け取った、贈与価格の
合計額です。(複数年にわたる贈与のときは累積されます。)

また、住宅を取得する目的の贈与では、
さらに、1,000万円上乗せできる特例が
認められています。
*詳細→住宅取得資金贈与税の特例

通常の贈与税率が適用されます。
*詳細→贈与税と税率
特別控除額を超えた分に対してのみ、
一律20%の贈与税が課税されます。
↓                   ↓
・・・・・ 親が亡くなって相続開始 ・・・・・
↓                   ↓


相続した財産に対してだけ、相続税を計算します。

ただし、相続開始時直前の
3年間に贈与されたときは、
その分は加算されます。
相続した財産と贈与された財産を合計
     ↓
それに対して相続税を計算
     ↓
支払った相続税があれば、相続税から
差し引いて精算できます。


このように、相続時精算課税制度では、最高2,500万円までの特別控除があり、さらに住宅取得に限って、特例が認められています。
住宅を取得するときに親から贈与を受ける場合は、利用価値の高い制度といえます。

なお、両方を併用して利用することは認められていませんので、贈与を受けたときにいずれを利用するか決めなくてはなりません。
また、相続時精算課税制度を選択したときは、途中で従来の歴年課税方式に、変更することはできません。

・次ページ →住宅取得資金贈与税の特例

HOME
贈与
贈与とは
生前贈与
贈与契約書
特定贈与信託
贈与税の納税義務者と
外国税額控除
贈与税と税率
みなし贈与財産
贈与税の配偶者控除
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度と
従来課税の比較
住宅取得資金贈与税の特例
住宅取得資金贈与税の
特例利用時の住居
贈与税の申告と延納

 リンクについて
 相互リンク集
 サイトマップ
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved