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相続時精算課税制度

〜相続するときに、贈与税と相続税を一括で精算する制度〜

相続時精算課税制度とは、贈与税と相続税を一体化された課税制度で、従来のように1年ごとの歴年課税方式ではなく、相続時にまとめて精算する方法です。

具体的には、財産を贈与されたときに贈与税を支払い、そして、相続が発生したときに贈与財産と相続財産を合計し、最終的な相続税を計算します。その後で、先に支払った贈与税を差し引く制度です。

例えば、父親から3,000万円の贈与を受けて、100万円の贈与税を納めた場合、父親が亡くなって遺産を相続したときの相続税から、先に収めた100万円が差し引かれます。

これを図にすると以下のようになります。

相続時精算課税制度の図解

また、相続時精算課税制度を利用するにあたっては、以下の条件があります。

利用可能対象者

・財産を贈与する人は、65才以上の親
・財産の贈与を受ける人は、20才以上の子供で、将来、相続人になるであろう
 推定相続人
 (もし、子供が亡くなっているときは、20才以上の孫
*年令はいずれも贈与の年の1月1日現在の年令です。

特別控除額

・贈与を受けた人、1人につき2,500万円までは非課税となります。
・贈与が複数年にわたるときは、合計額が2,500万円になるまでは
 非課税となります。

贈与税率

・特別控除額の2,500万円を超えた分に、一律20%の税率が課税されます。

対象となる財産

・不動産や預貯金などの財産の種類や、贈与の回数、金額についての区別は
 ありません。つまり、贈与される財産全てが対象となります。


この相続時精算課税制度は、贈与を受けた人に選択が任されており、1年ごとに納税する従来の暦年課税方式を選択することもできます。
ただし、一度この制度を選択した場合は、途中で従来の暦年課税方式に、変更することはできません。

関連情報として”住宅取得資金贈与税の特例”と、”相続時精算課税制度と従来課税の比較”のページを用意しました。
<相続時精算課税制度>
申請先 ・住所地を管轄する税務署長
申請人 ・贈与を受けた本人
必要書類 ・この制度を選択することを記載した贈与申告書
・相続時精算課税制度選択届
・住民票の写し
・登記事項証明書

・次ページ →相続時精算課税制度と従来課税の比較

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