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贈与とは

〜お互いに合意して財産を無償であげること〜

贈与について、民法では「当事者の一方が自己の財産を、無償で相手方に与える意思表示をして、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる契約である」と定めています。

簡単にいうと、Aさんが自分の財産である土地や現金を、Bさんにあげますよといい、Bさんが、それを了解したときに贈与の契約が結ばれたことになります。

ここで、AさんとBさんが相手に自分の意思を伝えることを、”意思表示”と呼んでいます。

このように贈与が成り立つには、お互いが相手に意思表示をして、お互いの了解が必要となります。一方だけの意思表示だけで、お互いの合意がなければ贈与としては成り立ちません。

また、贈与の契約では正式に契約書を作る必要もなく、ただの口約束だけでもお互いが合意していればよいのです。

ただし、口約束だけでは、心もとないときや後でトラブルことのないようにするには、”贈与契約書”を作成しておくこともできます。贈与契約書があれば、贈与についての証拠になり口約束と違い強制力もあります。

なお、Bさんがもし亡くなった場合は、Bさんの親族や子供が贈与の権利を、主張することはできません。贈与はあくまで、AさんとBさんの2人の間でだけ成り立ちます。

原則として贈与は、お互いの意思表示だけでも成り立ちますが、民法では契約書による贈与でない場合は、実際にそれを実行しなければ、後で取消すことができるとされています。

例えば、冗談ぽく「宝くじで1億円に当選したら、半分の5000万円あげるよ」といって、相手も「わかった約束だよ」といった場合です。このようなケースでも贈与契約は成り立ちますが、実際に1億円に当選したとしても後で5000万円あげる約束を、取り消すことができるとされているのです。

口約束での贈与契約の場合、一般的な契約と違い、本質的に異なる契約とみなされています。ただし、1億円に当選して5000万円をあげた後では、これを取り消すことはできません。

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