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贈与税と税率

〜贈与税の内容と税額の計算方法について〜

贈与税は受贈者(=贈与を受けた人)が、その年の1月1日〜12月31日までの1年間に、贈与された財産に課税されます。

贈与者(=贈与した人)の人数には関係なく、あくまで受贈者自身が1年間に総額いくら贈与されたかによって、税額が決定されます。

この贈与税が設けられた大きな理由は、相続税を減らすために贈与を何度も繰り返すことが想定されるからです。

同じ程度の財産でありながら、贈与を行なった人と、そうでない人で相続税が違ってくれば不公平が起こってしまいます。これを防ぐために贈与税があるともいえます。

贈与税には、年間110万円の基礎控除があり、その年に贈与された財産の総額が、110万円以下であれば課税されることはありません。また、税務署への申告も不要となります。

贈与税は、以下の計算式と速算表ではじき出すことができます。

(課税価格−基礎控除額110万円)×税率−控除額=税額

<贈与税額の速算表>
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超〜300万円以下 15% 10万円
300万円超〜400万円以下 20% 25万円
400万円超〜600万円以下 30% 65万円
600万円超〜1000万円以下 40% 125万円
1000万円超〜 50% 225万円

例えば、年間で総額500万円の現金の贈与を受けた場合は、
(500万円−110万円)×20%−25万円=53万円の贈与税となります。

なお贈与税の特例として、配偶者だけに認められる”贈与税の配偶者控除”と、
平成15年の法改正で贈与税と相続税を一体化した、”相続時精算課税制度”の他、”住宅取得資金贈与税の特例”があります。

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