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失業手当の給付日数

〜失業手当は、条件によって90日から360日もらえる〜

雇用保険では、退職した理由や保険加入期間(=被保険者期間)、年令などによって失業手当(=基本手当)をもらえる日数が、変わってきます。
*参照→失業手当の給付額

大きく分けて、
・会社都合で退職・・・リストラ、倒産など [特定受給資格者]
・自己都合で退職・・・転職、結婚、出産、病気、介護、定年など [一般の離職者]
・就職が困難な人・・・障害者など [就職困難者]

の3つのケースがあり、それぞれの給付日数は下表のようになっています。もちろん、失業手当をもらうには、雇用保険の失業手当の受給条件を、全て満たしている必要があります。

なお、65才以上の退職者の人は、高年齢求職者給付金による一時金の給付になります。

<会社都合による退職のケース>
雇用保険加入期間(=被保険者期間)
退職時の年令 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
 30才未満 90日 90日 120日 180日
 30才以上35才未満 180日 210日 240日
 35才以上45才未満 240日 270日
 45才以上60才未満 180日 240日 270日 330日
 60才以上65才未満 150日 180日 210日 240日

<自己都合による退職のケース>
雇用保険加入期間(=被保険者期間)
退職時の年令 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
 年令に関係なし   90日 120日 150日

<就職困難なケース>
雇用保険加入期間(=被保険者期間)
退職時の年令 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
 45才未満 150日 300日
 45才以上65才未満 360日

上表は会社員、OLなどの一般保険者だけでなく、短時間労働被保険者の場合も同じになっています。短時間労働被保険者とは、1週間の労働時間が20時間以上〜30時間未満のパートやアルバイトの人で、雇用保険に加入している人です。
・次ページ →雇用保険の不正受給
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