自賠責保険金の請求の種類〜自賠責には当面の補償として、仮渡金と内払金がある〜例えば、加害者が自分の過失を認めないために、保険金の支払い手続きをしてくれないときや、示談が長引いたときなどです。 このような場合に備えて、保険金の一部を先に請求できるのが”仮渡金”と ”内払金”の制度です。どちらも、自賠責保険の限度額の全額は支払われませんが、当面の治療費や休業補償にあてることができます。 仮渡金と内払金の、具体的な内容は以下のようになっています。 <仮渡金の請求> 加害者が賠償金を支払ってくれないときや、賠償金の支払いを受け取る前に、当面の治療費が必要なときに、自動車保険会社に請求できます。仮渡金の請求は、被害者だけが可能となっています。
<内払金の請求> 内払金は、被害者の治療や示談が長引いて、賠償額が決まらないときに自動車保険会社に請求できます。被害者1人あたり、10万円を超える損害があったと認められた場合に可能で、加害者または被害者のどちらでも請求可能です。
なお、被害者の治療が終了あるいは、後遺障害の病状が固定して、自賠責の保険金額が確定すると”本請求”となります。 本請求に必要な書類は以下のものです。 ・保険金支払請求書 ・交通事故証明書 ・交通事故発生状況証明書 ・被害者の除籍謄本(死亡のときのみ) ・医師の診断書(後遺障害のときは、これを証明する診断書) ・診療報酬明細書 ・通院費明細書 ・休業損害証明書(該当するときのみ) ・示談書 ・印鑑証明書 ・委任状(被害者本人が請求できないとき) |
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