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自賠責保険金の請求の種類

〜自賠責には当面の補償として、仮渡金と内払金がある〜

自動車事故が起こって、自賠責保険から保険金の支払いが、なかなかスムーズにいかないケースもあります。

例えば、加害者が自分の過失を認めないために、保険金の支払い手続きをしてくれないときや、示談が長引いたときなどです。

このような場合に備えて、保険金の一部を先に請求できるのが”仮渡金”と
”内払金”
の制度です。どちらも、自賠責保険の限度額の全額は支払われませんが、当面の治療費や休業補償にあてることができます。

仮渡金と内払金の、具体的な内容は以下のようになっています。

<仮渡金の請求>
加害者が賠償金を支払ってくれないときや、賠償金の支払いを受け取る前に、当面の治療費が必要なときに、自動車保険会社に請求できます。仮渡金の請求は、被害者だけが可能となっています。
1. 仮渡金の額
・死亡の場合・・・290万円

・ケガの場合
 (ア)治療日数30日以上かつ、入院14日以上の場合と、
    下半身(太ももあるいは、ひざ下)の骨折の場合・・・40万円
 (イ)治療日数30日以上または、入院14日以上の場合と、
    腕(上腕または、前腕)の骨折の場合・・・20万円
 (ウ)(ア)、(イ)以外の治療日数11日以上の場合・・・5万円
2. 仮渡金の請求は、1回のみ可能で複数回はできません。
3. 医師が作成した”仮渡金の診断書”と”請求書”が必要で、実際の仮渡金の額は、自動車保険会社が決定します。
4. 仮渡金の支払いは、請求後約1週間ほどです。
5. 自賠責保険の確定請求金額が、決まった時点で精算されます。

例えば、確定した自賠責保険金額が30万円の場合に、40万円の仮渡金を受け取っていれば、10万円を自動車保険会社に返却しなければなりません。また、仮渡金が20万円であれば、差額の10万円が自動車保険会社から支払われます。


<内払金の請求>
内払金は、被害者の治療や示談が長引いて、賠償額が決まらないときに自動車保険会社に請求できます。被害者1人あたり、10万円を超える損害があったと認められた場合に可能で、加害者または被害者のどちらでも請求可能です。

1. 損害額が、10万円を超えるたびに請求できます。上限が120万円になっており、この金額内であれば複数回の請求も可能。
2. 内払金の支払いは、請求後約1週間ほどです。
3. 請求には、診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書、交通事故証明書、印鑑証明書が必要です。ただし、2回目以降の請求では、交通事故証明書と印鑑証明書は不要です。
4. 仮渡金の請求と同様に、自賠責保険の確定請求額が決まった時点で、精算されます。

なお、被害者の治療が終了あるいは、後遺障害の病状が固定して、自賠責の保険金額が確定すると”本請求”となります。

本請求に必要な書類は以下のものです。

・保険金支払請求書
・交通事故証明書
・交通事故発生状況証明書
・被害者の除籍謄本(死亡のときのみ)
・医師の診断書(後遺障害のときは、これを証明する診断書)
・診療報酬明細書
・通院費明細書
・休業損害証明書(該当するときのみ)
・示談書
・印鑑証明書
・委任状(被害者本人が請求できないとき)
・次ページ →自賠責保険金の請求方法
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