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過失割合と過失相殺

〜被害者も加害者も、過失の程度によって保険金額が決まる〜

自動車事故の原因には、様々なものがあります。加害者の速度オーバーや被害者の前方不注意など、完全に一方だけの運転ミス(過失)によって、事故が起こったと断言するのは無理な場合が多いものです。

自動車事故では、加害者と被害者にどれくらいの過失があったかを判断して、その過失の割合を表した数字を”過失割合”といいます。

よく”過失割合が6対4”とか”7対3”という表現が使われますが、これは加害者と被害者、それぞれの過失の割合を示しているのです。

過失割合は、過去にあった自動車事故の裁判の判例を元にして、一定の認定基準が設けられています。

自動車保険会社が、保険金を支払う場合も、過失割合が重要なポイントになり、これによって保険金の額が左右されます。

ただし、自賠責保険の場合は被害者の救済を、第一の目的とした国の制度であるため、被害者によほどの過失がある場合以外は、補償額が減額されることはありません。それをまとめたのが次の表です。

<自賠責保険の過失減額割合>
被害者の過失割合 補償の減額割合
ケガの場合 死亡または、後遺障害の場合
70%未満 ナシ ナシ
70%以上〜80%未満 20%減額
80%以上〜90%未満 20%減額 30%減額
90%以上〜100%未満 50%減額

このように、被害者側に90%以上の過失があった場合でも、ケガで20%、死亡・後遺障害で50%の減額となっています。

一方、自賠責保険以外の任意の自動車保険で、被害者の過失が90%以上の過失があれば、大幅に保険金が減額されます。

いかに、自賠責保険が被害者の救済に重点をおいているのかが、おわかりになると思います。

なお、任意の自動車保険では”過失相殺”によって、最終的に保険金額が決まってきます。この過失相殺というのは、過失割合に応じて加害者と被害者の両方に、損害を負担してもらう方法です。

例えば、
・加害者A・・・過失割合80%。対人賠償保険(任意保険)に加入しており、
         事故によるケガはナシ
・被害者B・・・過失割合20%。ケガをして300万円の治療費がかかった

このケースでは、任意の自動車保険からは原則として、300万円×80%=240万円の保険金が、加害者Aさんが加入している自動車保険会社から、被害者Bさんに支払われます。(ここでは、自賠責保険は別と考えます)

つまり、被害者Bさんにも20%の過失があるため、その分は保険金が減額されるわけです。
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