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自賠責保険金の請求方法

〜保険金は加害者だけでなく、被害者からも請求できる〜

万一、自動車事故が起こって、自賠責保険金を請求するときは、”加害者請求”と
”被害者請求”
の2つの方法があります。

請求の方法は、どちらの場合も加害者の自動車が契約している、自動車保険会社で書類をもらい、必要事項を記入して必要書類を添え、請求することになります。


<加害者請求>
事故を起こして、相手を死傷させた加害者側が自動車保険会社に、保険金の支払いを請求する方法です。原則として、当事者間で示談が成立していることが必要。

加害者請求は、加害者が被害者に対してすでに賠償金を支払っていることが前提で、治療費の領収書などの書類を添付して、自動車保険会社に提出します。

加害者からの保険金の請求には時効があり、これを過ぎると保険金を受け取れません。加害者請求の場合は、原則として被害者に賠償金を支払った翌日から、2年で時効になります。

<被害者請求>
被害者が直接、加害者の加入している自動車保険会社に、保険金を請求することを
被害者請求といいます。

これは、加害者に支払能力がなかったり、誠意がない場合、あるいは過失を認めず保険金の支払い手続きをしてくれない場合です。

被害者からの請求も認められているのは、自賠責保険が早期に被害者の救済を目的としているためです。

被害者からの保険金の請求は、加害者請求と同様に2年の時効があり、次のようになっています。

・死亡した場合は、その翌日から2年
・ケガをした場合は、その翌日から2年
・後遺障害があった場合は、
 その傷害が長期的に続くと判断された日(症状固定日)の翌日から2年

なお、当面の治療費や休業補償にあてるために、保険金の一部を早めに請求できる内払金や仮渡金の制度もあります。 *詳細→自賠責保険金の請求の種類
・次ページ →自賠責保険に未加入の場合
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