HOME自動車保険>自賠責保険の補償

自賠責保険の補償

〜自賠責保険にはそれぞれ補償限度額がある〜

自賠責保険では、第3者の”他人”の死亡やケガに対してのみ、保険金が支払われます。

加害者本人や車両などの物の損害や、自賠責の支払い限度額を超えた分については、一切補償がありません。このため、これをカバーするために任意の自動車保険が必要になってきます。

さて、自賠責保険では、被害者の状態により下表のように、補償内容が定められています。

<自賠責保険の補償>
補償限度額 補償内容
死亡 1人につき
3,000万円まで
慰謝料、逸失利益、葬儀費用
死亡にいたるまで
のケガ
1人につき
120万円まで
慰謝料、治療費、休業補償、文書料
後遺障害 1人につき
1級4,000万円〜14級75万円
神経系統に著しい障害が残り、常時介護が必要な場合は、1級4,000万円 2級3,000万円

それ以外の後遺障害は、
1級3,000万円〜14級75万円
ケガ 1人につき
120万円まで
慰謝料、治療費、休業補償、文書料
慰謝料、治療費は1日あたり4,200円
休業補償は1日あたり5,700円(ただし、これを超えることが明らかなときは19,000円が限度)

自賠責保険では、1件の事故あたりの補償限度額はなく、保険加入期間に複数回、事故を起こした場合でも、補償内容は変わりません。ただし、1人あたりの補償額は、上表のように限度額が決められています。

例えば、自動車事故を2回起こして、相手にケガをさせてしまったときは、事故1回ごとに120万円まで保険金が支払われ、合計240万円が補償額となります。

また、被害者が複数の加害車両で死傷した場合は、加害車両の台数分の補償があります。

例えば、歩行者が自動車Aにはねられ、その後で自動車Bにもう一度はねられたときは、自賠責保険から
死亡で3,000万円×2=6,000万円、
ケガで120万円×2=240万円
の支払いとなり、支払額は2倍になります。(ただし、自動車Aと自動車Bに過失がある場合)

なお、自賠責の保険金の請求期限には、時効があり2年を超えると支払われません。
・次ページ →自賠責保険の加入と保険料
HOME
自動車保険
自賠責保険とは
自賠責保険の補償
自賠責保険の加入と保険料
自賠責保険金の請求の種類
自賠責保険金の請求方法
自賠責保険に未加入の場合
自動車保険とは
対人賠償保険
搭乗者傷害補償保険
人身傷害補償保険
無保険車傷害保険
自損事故保険
対物賠償保険
車両保険
自動車保険の比較
自動車保険の種類
自動車保険の等級
自動車保険料の割引
自動車保険の特約
自動車保険のサービス
過失割合と過失相殺
政府保障事業制度
自動車保険・交通事故の
相談窓口
自動車保険比較

 リンクについて
 相互リンク集
 サイトマップ
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved