HOME自動車保険>自賠責保険に未加入の場合

自賠責保険に未加入の場合

〜自賠責に加入していないときは、厳しい罰則がある〜

自賠責保険は、自動車事故の被害者が死傷したときに、最低限の補償が受けられるように国によって定められた自動車保険制度です。

もし、加害者が自動車保険に一切加入していなかった場合は、被害者に何の補償もないため、これを避けるために強制的に加入が義務付けられています。

それにもかかわらず、自賠責保険に未加入の場合は、次のような厳しい罰則が定められています。

1. 自賠責保険の加入証明書を、車内に置いていないと30万円以下の罰金。
たとえ、自賠責保険に加入していても必ず、車内に加入証明書があることが必要です。
2. 自賠責保険に未加入の場合や、有効期限が過ぎている場合は、50万円以下の罰金または、1年以下の懲役になります。加えて、違反点数6点で免許停止処分です。

これは、自動車事故の有無に関係なく、未加入あるいは有効期限切れの状態で運転していることが発覚すると、即座にこの処分が行なわれます。

特に、250cc以下のバイクや原付は、車検がないため自賠責の有効期限が過ぎているのに、忘れてしまうケースもありますので十分注意すべきです。
(たとえ、ついうっかり忘れていても、前記の罰則が適用されます。)

自賠責保険に未加入の状態で事故を起こした場合は、被害者はもちろんのこと加害者にとっても、非常に重い負担がかかります。車やバイクを運転する人の常識として、自賠責の加入手続きや更新手続きはしっかり行ないましょう。

なお車検時には、車検期間をカバーする期間の自賠責保険に加入していないと、車検を受けることはできません。
・次ページ →自動車保険とは
HOME
自動車保険
自賠責保険とは
自賠責保険の補償
自賠責保険の加入と保険料
自賠責保険金の請求の種類
自賠責保険金の請求方法
自賠責保険に未加入の場合
自動車保険とは
対人賠償保険
搭乗者傷害補償保険
人身傷害補償保険
無保険車傷害保険
自損事故保険
対物賠償保険
車両保険
自動車保険の比較
自動車保険の種類
自動車保険の等級
自動車保険料の割引
自動車保険の特約
自動車保険のサービス
過失割合と過失相殺
政府保障事業制度
自動車保険・交通事故の
相談窓口
自動車保険比較

 リンクについて
 相互リンク集
 サイトマップ
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved