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政府保障事業制度

〜ひき逃げや自賠責保険未加入の事故では政府の保障がある〜

自賠責保険に未加入の車や盗難車、あるいはひき逃げによって自動車事故にまきこまれた被害者は、加害者からの賠償を受けることが難しくなります。

この場合、被害者は泣き寝入りのままと考えがちですが、そのような人を救済するのが、「政府保障事業制度」と呼ばれている国の制度です。

この政府保障事業制度は、自賠責保険に未加入の人で、なおかつ経済力がなく賠償能力がない場合や、ひき逃げにあって加害者が特定できない場合に、国が代わって賠償金の支払いを行ないます。

政府保障事業制度は、基本的に自賠責保険とほぼ同様の保障内容になっていますが、いくつかの異なる事項があります。それを比較したのが下表になります。

<政府保障事業制度と自賠責保険の比較>
政府保障事業制度 自賠責保険
保険金(保障金)の
支払い時期
6カ月〜1年以上 1カ月〜数カ月
保障内容 ・死亡 1人につき3,000万円まで
・後遺障害 1人につき4,000万円〜75万円
・ケガ 1人につき120万円まで
*詳細→自賠責保険の補償
仮渡金、内払金
*詳細→自賠責保険金の請求の種類
請求できない 請求できる
過失割合、
過失相殺
自動車事故に基づいた認定基準によって、公平に判断されます。 被害者救済のため、被害者に有利になっています。
治療費 自由診療も健康保険診療に換算して支払われます。
つまり、保険のきかない自由診療は、治療費の一部しか支払われません。
自由診療、健康保険診療の両方が支払われます。
保険金(保障金)の
請求の時効
時効は、事故の翌日から2年間で、時効の中断はありません。 時効は、事故の翌日から2年間。場合によっては、時効の中断があり請求期間が延びます。

このように政府保障事業制度では、保障金の支払いが6カ月〜1年以上後になるため、それまでの費用は全て被害者が負担しなければなりません。

また、どの自動車事故についても、規則どうりに処理されますので、保証金額の交渉の余地はありません。
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