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グレーゾーン金利

〜金利を定めている法律は2つある〜

現在、何かと話題になっているグレーゾーン金利ですが、一体どうして、金利にグレーゾーンなるものがあるのでしょうか?

実は、金利の上限を決めている法律には、利息制限法と出資法の2つがあり、それぞれ上限金利が違っているのです。

1.利息制限法
  元本10万円未満までは年20%以内
  元本10万円以上、100万円未満までは年18%以内
  元本100万円以上では年15%以内

2.出資法
  金額にかかわらず、年29.2%以内

グレーゾーン金利

この2つある法律の上限金利の差の部分を、グレーゾーン金利と呼んでいるのです。現状では、利息制限法を超える金利であっても、契約書による合意があれば、出資法の29.2%の金利までは、法律違反にならないことになっています。

消費者金融機関では、年20〜25%程度の金利が多く、ちょうどグレーゾーン金利にあたるため、いろいろ社会問題化して、裁判による訴訟も増えています。

多くの裁判では、利息制限法が金利の上限で、それ以上支払った金利については返還するよう判決が出されています。

カード会社でも、この流れに沿ってクレジットカードによるキャッシングの金利を、年20%以内にする動きが多くなっています。

なお、グレーゾーン金利にあたる利息を支払った場合、その返還を求めるには、個人での交渉は難しく裁判による訴えしか、今のところ手段はないようです。
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