貸金業登録番号〜キャッシングが行なえる会社に割り当てられる番号〜一般の個人など不特定多数の人に対して、貸金業を行うときは、管轄の財務局長か、都道府県知事へ申請して、登録されなければ貸金業は行なえません。 ・財務局長への申請・登録 2つ以上の都道府県に営業所があるときは、財務局への申請となります。 営業所の数ではなく、あくまで複数の都道府県に営業所があるときです。 ・都道府県知事への申請・登録 1つの都道府県だけに営業所があるときで、営業所の数は関係ありません。 不正なヤミ金融が社会問題になったため、この登録ナシで貸金業務を行なうと、法律で厳しく罰せられます。 また、登録された会社は、必ずこの貸金業登録番号を利用者に、はっきりわかるように明示しなければなりません。 クレジットカード会社でも、クレジット業務のほかに、キャッシングのサービスもしている場合は、同じく明示の義務があります。 ネット上に、その会社のサイトがあるときは、トップページか会社概要のぺージに、貸金業登録番号を明示しなければなりません。 貸金業登録番号というのは、例えば、 [大阪府知事(1)第543210号] という登録番号であれば、貸金業の登録をしてから3年以内で、大阪府だけに営業所があるという意味になります。 貸金業登録は、3年ごとに更新手続きが必要で、更新するたびに( )内の数字が増えていきます。 [大阪府知事(2)第543210号]であれば、登録してから3年以上〜6年以内 [大阪府知事(3)第543210号]であれば、登録してから6年以上〜9年以内 となり、3年ごとに1つずつ数字が変わっていきます。 もし、キャッシングを考えている会社に不安があるときは、 金融庁の登録貸金業者情報検索入力ページでチェックできます。 |
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